橿原市議会 2001-03-01
平成13年3月定例会(第4号) 本文
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ウィンドウで開きます) 平成13年3月定例会(第4号) 本文 2001-03-21 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 2 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 3 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 4 : ◯18番(
広田順則君) 選択 5 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 6 : ◯15番(森本平雄君) 選択 7 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 8 : ◯18番(
広田順則君) 選択 9 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 10 :
◯教育総務部長(守道文康君) 選択 11 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 12 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 13 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 14 : ◯6番(
福井達雄君) 選択 15 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 16 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 17 : ◯8番(岩佐広子君) 選択 18 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 19 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 20 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 21 : ◯6番(
福井達雄君) 選択 22 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 23 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 24 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 25 : ◯6番(
福井達雄君) 選択 26 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 27 : ◯企画調整部長(吉村公徳君) 選択 28 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 29 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 30 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 31 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 32 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 33 : ◯6番(
福井達雄君) 選択 34 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 35 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 36 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 37 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 38 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 39 : ◯6番(
福井達雄君) 選択 40 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 41 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 42 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 43 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 44 : ◯6番(
福井達雄君) 選択 45 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 46 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 47 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 48 : ◯6番(
福井達雄君) 選択 49 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 50 : ◯総務課長(西本好宣君) 選択 51 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 52 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 53 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 54 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 55 : ◯18番(
広田順則君) 選択 56 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 57 : ◯12番(杉井康夫君) 選択 58 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 59 : ◯18番(
広田順則君) 選択 60 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 61 : ◯生涯学習部長(東 淳一君) 選択 62 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 63 : ◯2番(岡 史朗君) 選択 64 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 65 : ◯18番(
広田順則君) 選択 66 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 67 : ◯文化ホール企画運営課長(北口博夫君) 選択 68 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 69 : ◯11番(吉原知恵子君) 選択 70 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 71 : ◯18番(
広田順則君) 選択 72 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 73 : ◯文化ホール企画運営課長(北口博夫君) 選択 74 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 75 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 76 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 77 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 78 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 79 : ◯18番(
広田順則君) 選択 80 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 81 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 82 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 83 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 84 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 85 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 86 : ◯22番(竹田清喜君) 選択 87 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 88 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 89 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 90 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 91 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 92 : ◯22番(竹田清喜君) 選択 93 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 94 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 95 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 96 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 97 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 98 : ◯22番(竹田清喜君) 選択 99 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 100 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 101 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 102 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 103 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 104 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 105 : ◯11番(吉原知恵子君) 選択 106 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 107 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 108 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 109 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 110 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 111 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 112 : ◯11番(吉原知恵子君) 選択 113 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 114 : ◯2番(岡 史朗君) 選択 115 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 116 : ◯11番(吉原知恵子君) 選択 117 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 118 : ◯環境事業部長(宮田紀男君) 選択 119 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 120 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 121 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 122 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 123 : ◯11番(吉原知恵子君) 選択 124 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 125 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 126 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 127 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 128 : ◯11番(吉原知恵子君) 選択 129 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 130 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 131 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 132 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 133 : ◯11番(吉原知恵子君) 選択 134 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 135 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 136 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 137 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 138 : ◯21番(井上龍将君) 選択 139 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 140 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 141 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 142 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 143 : ◯21番(井上龍将君) 選択 144 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 145 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 146 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 147 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 148 : ◯21番(井上龍将君) 選択 149 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 150 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 151 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 152 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 153 : ◯21番(井上龍将君) 選択 154 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 155 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 156 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 157 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 158 : ◯21番(井上龍将君) 選択 159 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 160 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 161 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 162 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 163 : ◯21番(井上龍将君) 選択 164 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 165 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 166 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 167 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 168 : ◯21番(井上龍将君) 選択 169 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 170 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 171 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 172 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 173 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 174 : ◯21番(井上龍将君) 選択 175 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 176 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 177 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 178 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 179 : ◯14番(樫本利明君) 選択 180 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 181 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 182 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 183 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 184 : ◯21番(井上龍将君) 選択 185 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 186 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 187 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 188 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 189 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 190 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 191 : ◯21番(井上龍将君) 選択 192 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 193 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 194 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 195 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 196 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 197 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 198 : ◯21番(井上龍将君) 選択 199 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 200 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 201 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 202 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 203 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 204 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 205 : ◯21番(井上龍将君) 選択 206 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 207 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 208 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 209 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 210 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 211 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 212 : ◯21番(井上龍将君) 選択 213 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 214 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 215 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 216 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 217 : ◯21番(井上龍将君) 選択 218 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 219 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 220 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 221 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 222 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 223 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 224 : ◯21番(井上龍将君) 選択 225 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 226 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 227 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 228 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 229 : ◯21番(井上龍将君) 選択 230 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 231 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 232 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 233 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 234 : ◯21番(井上龍将君) 選択 235 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 236 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 237 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 238 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 239 : ◯21番(井上龍将君) 選択 240 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 241 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 242 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 243 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 244 : ◯21番(井上龍将君) 選択 245 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 246 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 247 : ◯24番(竹森 衛君) 選択 248 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 249 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 250 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 251 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 252 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 253 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 254 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 255 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 256 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 257 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 258 : ◯市長(安曽田 豊君) 選択 259 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 260 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 261 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 262 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 263 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 264 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 265 : ◯市長(安曽田 豊君) 選択 266 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 267 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 268 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 269 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 270 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 271 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 272 : ◯市長(安曽田 豊君) 選択 273 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 274 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 275 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 276 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 277 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 278 : ◯市長(安曽田 豊君) 選択 279 : ◯議長(平沼 諭君) 選択 280 : ◯事務局長(西村 勉君) 選択 281 : ◯議長(平沼 諭君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時14分 開議
◯議長(平沼 諭君) これより本日の会議を開きます。
直ちに日程に入ります。
────────────────────────────────────────
日程第1 議長報告
2: ◯議長(平沼 諭君) 日程第1、議長報告を行います。
議会事務報告No.2につきましては、ご配付申し上げたとおりでございますので、よろしくご清覧おき願います。
これをもって議長報告を終わります。
────────────────────────────────────────
日程第2 請願第1号 橿原市立真菅北小学校敷地の確保並びに教育環境の整備について
3: ◯議長(平沼 諭君) 日程第2、請願第1号、橿原市立真菅北小学校敷地の確保並びに教育環境の整備についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。文教常任委員長、広田君。
(18番
広田順則君 登壇)
4: ◯18番(
広田順則君) 本件につきましては、3月9日に文教常任委員会を開催して、審査いたしました。
まず、請願の内容について紹介議員から説明を聞くこととなり、紹介議員の一人である吉原議員から、真菅北小学校は、3年間にわたる地主との話し合いの結果、「子どもたちの教育のためであれば」ということで地主のご協力が得られ、昭和49年に現在地に建設された経緯があり、その後、バイパスができるときに幅員25mをとられ、また今回、さらに14mをバイパスの拡幅にとられようとしているが、この校区は、今後中和幹線の完成や京奈和道の整備が進めば、これからますます発展し、住宅も建設され人口もさらに多くなることは、だれの目から見ても明らかだと思うが、このようなことから、現状の児童数だけで運動場の広さを狭められることは、将来に禍根を残すことになるので、道路用地としてとられることは、いたし方ないものとして、ぜひ周辺での用地の確保をお願いしたい、また、横断歩道橋がなくなり、この場所で横断できなければ、数百mも離れた横断歩道を渡らねばならなくなり、不便さははかり知れないので、地下道建設を一案とし、子どもたちのために根本的な交通安全対策を図られたい、また、平成12年12月12日に、この校舎の廊下で天井のモルタル部分が剥離落下し、子どもがけがをするということが起こったことから、早急な整備改善を実施していただきたいとの趣旨説明がありました。
次に、教育委員会から、開校当時の運動場は1万4,243平米を有していたが、51年にバイパス用地として提供したことにより、現在は9,248平米となっており、今後、京奈和自動車道の道路用地として、正式ではないが約1,133平米を提供しなければならず、これに提供することによって、8,115平米が残ることとなるが、この請願にある代替地の確保については、この道路の施行主体である国土交通省の関係者と十分協議をしていく中で考えていきたい、また、地下道の設置については、地域の方々のご意見等も、認識している限りにおいては、地下道では治安上問題があるということも聞き及んでいることから、当事業の窓口でもある本市の都市計画課とも十分協議をしていく中で、地域の方々の総合的なご意見を聞き、国土交通省に申し入れていきたい、さらに、校舎の緊急整備については、一番安全でなければいけない学校現場で事故が起こったということで、事の重大性は十二分に認識しており、現在、当学校だけではなく、市内の全校園について、業者に委託し、安全性のチェックをしているところであり、このような不幸な事故を起こさないという強い気持ちで臨んでいるところであり、本市の建築課とも協議をし、今年度中に修理が必要な部分は完了していきたい、ただ、この真菅北については、緊急を要する補修個所の報告は聞いていないので、今年度で実施はないが、修理個所の依頼については年次計画で考えていきたい、いずれにしても、最終的な報告が出てきた段階で建築課と協議をし、危険個所についての整備計画を順次策定し、整備していきたい、さらに、抜本的な改修となる大規模改修については、3年に1校の年次計画で実施しており、来年度については3年事業の第1期目の工事として金橋小学校を予定しているとの説明がありました。
次に、これらの説明に対し質疑を行い、まず、私の経験では、住民が請願を出すというのは、願意が採択されなくても、問題の提起をするために出すときと、議会にも理事者側にも根回しをされ採択の運びとなっている場合だと考えているが、この請願は、市長や担当部局のほうで、議会で採択してもらったら予算がつけやすいからというような話し合いを、事前に請願人等とされているということはないのかと問われたのに対して、市長より、この請願の提出については初めて目にしたものであり、事前に話をしたこともないが、私が就任したときと、学童保育の検討をしたときに、真菅北については、将来京奈和自動車道がつくられるであろうという想定のもとで、基準より大きく学校用地を確保したということは聞いており、校門の位置なども、その関係から現状となっていると認識しているが、いずれにしても、道路用地にとられることによって、設置基準に合致するのか調べねばならず、合致しないのであれば、当然教育委員会とも相談しながら考えていかねばならない問題であろうと考えているとの答弁があり、教育委員会からも働きかけをしたことはないとの答弁がありました。
次に、土地を確保するとなると、隣接するどの土地で確保できるのかと問われたのに対して、この請願に添付されている位置図を見る限りでは、西はバイパスにとられるし、南側は道路があり、さらに民家もあり、東については、体育館やプールがあり、北には校舎となっているが、ただ、水道局の小槻配水場と、その付近に民地があるので、この部分ぐらいだと考えるが、教育委員会としては、地元の代表の方とそのような話を一度もしたことはないので検討もしていない、ただし、建設省主催の説明会の中で私どもも学校へ出向き、PTAの方々からの要望としていろいろな話は承っているとの答弁がありました。
次に、本市では過去に、狭い運動場で広さを確保するために体育館の屋上部分にプールを設置した経緯があるが、ここでもそのようにすることで運動場は広がるのではないか、また、ここは、老朽化が進んでいる順番としては何番目となっているのかと問われたのに対して、体育館の屋上にプールを設置することは当校では検討していない、また、建築年度の古い序列では、金橋を入れて4番目であるとの答弁がありました。
次に、今度道路になる部分を引いた残りの面積は、先ほども出ていた文部省基準でいくと何%になるのかと問われたのに対して、過去には、運動場用地について用地の買い上げに対する補助基準というのがあったが、現在では児童1人当たりに対してこれだけの運動場がなければならないという基準はない、なお、本市の各小学校の運動場の広さを比べたとき、この真菅北については、現状では一番広い面積を有しており、将来道路用地に提供後も3番目の広さとなり、参考までに、提供後は白橿北が8,987平米で一番となるとの答弁がありました。
次に、道路を横断する方法として、過去には歩道橋が随分たくさんつくられたが、現在では利用率も低いし、ドライバーも、歩道橋があるという安心感からスピードを落とさないため、かえって事故がふえると言われていることから、建設省では廃止の方向になっている昨今、一方では地下道の設置がふえてきているようだが、子どもや高齢者の方、また身体に障害のある方々、いわゆる交通弱者の方々の利用は、本市で既に設置してある地下道を見てもほとんどないと思うが、建設省で実際に道路をつくってこられた都市整備部長の考えを聞きたいと問われたのに対して、横断歩道橋については昭和41年ごろから各地で整備され始めて現在に至っているが、最近では利用状況の悪いところも多いため、国でも既にある歩道橋を撤去してきており、関西では、六、七年前に国道26号線の難波で撤去されたし、最近では京都でも撤去した事例があり、現状はどれがいいのか難しいが、防犯の問題はあるが地下道がふえてきているのは事実である、しかし、上を通るにしても、下を通るにしても、利用者の利便性は著しく悪くなり、どちらがよい、悪いとは言えず、やはりその地域、地域の状況によると考えるとの答弁がありました。
次に、運動場が道路用地にとられるのは何年後ぐらいになるのか、また現状の歩道橋を取り除いて地下道を設置するためには、工事の着工をいつごろにしないといけないのかと問われたのに対して、現状では、幅杭を設置して、協力願う面積関係の確定作業に入っており、その測量の中で全体の施設配置をつかむ作業をしており、実際のところ、用地の買収時期については、真菅北のこの区域については学校用地ということもあって、工事の間際まで使用できると考えており、それまでに立体横断施設の設置方法や内容等について詰めをしていき、学校の機能回復についても今後時間を十分費やして詰めていきたいと考えているとの答弁があり、具体的には10年後ぐらいの話なのかと問われたのに対して、この道路は工事区間ごとに供用を開始していく考えだと聞いており、そう遠くはないと聞いているとの答弁がありました。
次に、道路工事が施工されるという具体的な話が出てきたときに、地下道か歩道橋でいくのか答えを出すということで、今後いろいろな観点から研究等をされてはどうか、また、各学校が老朽化していることから、大規模改修については、現在の考え方の3年に1校とされているのを、再度考え直す時期に来ているのではないのかと教育長に問われたのに対して、市の財政上の問題もあることから、将来に向かって財政的に許されるのなら、テンポを上げていただくよう市長にお願いしていきたいが、とりあえず緊急を要する部分については確保していきたいとの答弁がありました。
次に、現状で教育委員会としてこの真菅北小学校にできることはないのかと問われたのに対して、冒頭でも説明したが、危険個所のチェックの集約がほぼできるので、危険個所については迅速に補修をしていきたいし、13年度で特別な予算措置をしているので、早急に取り組みたいとの答弁がありました。
次に、本請願については、8,575名という多くの住民の方々からの要望でもあり、我々委員としてももう少し時間をかけて、内容についても調査や確認をしたいので、きょう結論を出すというのではなく、継続審査とされたいとの意見が出されたため、委員会で諮ったところ、全会一致で、本請願については閉会中の継続審査にすべきであると決定されました。
以上、ご報告します。
5: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
森本平雄君。
(15番 森本平雄君 登壇)
6: ◯15番(森本平雄君) 久々に本議会に請願されました件で、この間、私も傍聴させていただき、また、地域の住民の方々からもご相談がありました。
なお、本議会の吉原議員、そして我々自民党会派の高見議員が紹介議員になっておりまして、いささか私も関心を持ち、傍聴させていただいておったわけでございます。
結論としては、継続審議ということでございます。しかし、この請願内容を見ますと、非常に緊急性を帯びた、いわゆる天井剥離崩落事故、また、学校の大規模改修と、そういうようなことも含まれておる請願書でございます。実に8,575名の多くの皆さんが署名をされての請願でございます。このまま継続審議ということになりますと、緊急性を帯びたものもこのまま送られるのか。先ほどの委員長報告を聞いておりますと、緊急性を帯びたものはやるという教育委員会の姿勢でございますけれども。この請願書に対しまして、請願者に継続審議との連絡をされたことと思いますけれども、その内容については、いかに連絡をされたか。緊急性を帯びておる件についてはこうする、あるいは用地の問題、通学路の問題についてはこうすると、事を分けての説明をされたのか、お聞かせいただきたいと思います。
7: ◯議長(平沼 諭君) 広田文教常任委員長。
(18番
広田順則君 登壇)
8: ◯18番(
広田順則君) 森本平雄議員からの質問に対し、詳細について、理事者側から答えていただきます。
9: ◯議長(平沼 諭君) 教育総務部長。
(説明員 守道文康君 登壇)
10:
◯教育総務部長(守道文康君) ただいまの森本平雄議員さんのご質問にお答えいたします。
請願については、継続審議ということでお諮りいただいたわけですけれども、今現在のところ、地元の請願者に対するご返事と申しますか、その辺はまだいたしておりません。ただ、文教常任委員会の中でも申しましたように、私どもの考えとして、内容的には緊急的なものもございますので、緊急なものは当然すぐにやっていくということで、道路用地として供していかなければならない場合、それにかかわるいろいろな問題については継続審議という意味で理解しております。基本的には、大規模改修とか、今現在危険箇所のチェックをいたしておりますので、その辺の部門については当然、時期に応じて、それにかかわらず対応していきたいと、こういうふうに理解いたしております。
以上でございます。
11: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
請願第1号につきましては、ただいまの委員長報告にありましたように、会議規則第103条の規定により、閉会中の継続審査としたい旨の申し出がございました。
お諮りいたします。文教常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
12: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本請願は閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。
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日程第3 議第1号 橿原市議会政務調査費の交付に関する条例の制定について
13: ◯議長(平沼 諭君) 日程第3、議第1号、橿原市議会政務調査費の交付に関する条例の制定についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、福井君。
(6番 福井達雄君 登壇)
14: ◯6番(福井達雄君) 本件につきましては、3月8日に総務常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑において、まず、1人会派でも支給の対象になるのかと問われたのに対して、地方自治法では、会派または議員個人に交付することができるとなっており、本市の場合は、条例第2条で議員の職にある者に交付するというようになっており、会派ではなく議員個人に対して交付する形をとるとの答弁がありました。
次に、条文の第5条にある報告書についての形態は定めがないようであるが、どのような形になるのかと問われたのに対して、第7条の中で、条例で定めのないものについては規則で別に定めるという形になり、収支報告書に領収書等の証拠書類を添付しなければならないという規則を現在考えており、今後、議会事務局と詰めていきたいとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案のとおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
15: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
16: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
岩佐議員。
(8番 岩佐広子君 登壇)
17: ◯8番(岩佐広子君) 議長の許可をいただきまして、議第1号、橿原市議会政務調査費の交付に関する条例を制定することについて、反対する立場より討論を行います。
これまで多くの議会では、議員報酬とは別枠で、会派あるいは議員に対し、調査研究費という補助金を支給していました。支給額は、県内各市では年額24万~65万円、県議会や政令指定都市では年額360万~600万円と、さまざまです。調査研究費は多くの場合、その使い道を要綱や規則で定め、収支報告書を提出、領収書等を保管することになっています。しかし、使途を証明する領収書等の提出義務がなく、情報公開の対象になりません。市民からは、議員の第二給与あるいは不透明な公金の支出だと批判されています。また、これまで、橿原市をはじめ県内の多くの市では支給していなかったものです。しかし、昨年4月の自治法改正によって、交付の対象、額及び交付の方法と収支報告書の提出を条例で定めれば支出できることになりました。いわゆる調査研究費をそのまま政務調査費と呼びかえて支出することが可能な、法的根拠ができたのです。
しかし、21世紀初めての議会で審議される議員に対する公金支出に関する条例が、市民の批判を受けるものであってはなりません。多くの市民は、それが本当に議員活動に必要なものであるならば、その支出を認めるでしょう。そのためには、私たち議員が公金を政務調査費として受け取り、それを何に使い、どのような成果を上げるのかを宣言することが必要です。また、使い道の公開を徹底した、市民によるチェックが可能な条例にすることが必要です。そして、政務調査費の財源の一部を海外視察の廃止によって確保するなど、議会の機構改革につながるものであることも必要です。しかし、残念なことに、本条例案にはそのような条件が具備されているとは思えません。
例えば条例案第4条に、「別に定める使途基準に従って使用する」とあります。使途基準については、議員活動と政務調査の範囲を決める上で非常に重要な問題です。また、私たち議員に対し権利を制限するのですから、自治法14条2項の規定、「義務を課し、又は権利を制限するには」すべて「条例によらなければならない」により、当然条例内に別表として含められるべきものなのに、規則で定めるおつもりでしょうか。
また、条例案第5条についても同様なことが言えます。市民によるチェックが可能な条例にするためには、領収書を添付したものにすることが絶対条件で、収支報告書の様式が非常に重要になります。また、議員に対し収支報告書の提出義務を課すのですから、これも当然条例内に別記様式として含められるべきものと考えますが、これも規則で定めるおつもりなのでしょうか。私は、この条例を審議するに際して、その様式案さえ見ていないのです。
また、閲覧条項が存在しないこと。情報公開条例があるから閲覧条項は不要であるとお考えかもしれませんが、いかに情報公開条例が存在しようとも、使い道の公開を徹底し、市民に対してみずからの政務調査活動の高潔性を宣言するために、何人にも閲覧を許すシステムが必要であると考えます。
今回、市長には、改正自治法100条12項、13項の精神にのっとり、議員の調査研究活動の基盤の充実を図り、橿原市議会の審議機能を強化し、議会を活性化するために、政務調査費条例をご提案賜りました。しかし、ただいま申し述べましたように、使途基準の内容、収支報告書の様式、情報公開の徹底について議論が不足しており、本条例案のままで政務調査費を交付することに、市民の理解が得られるとは思えません。よって、私、岩佐広子は本条例案に反対いたします。また、本条例が可決された場合、私なりの方法で収支報告を行い、市民に信を問うつもりでおります。ご了承賜りますようお願い申し上げます。
18: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第1号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
19: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第4 議第2号 橿原市職員の再任用に関する条例の制定について
20: ◯議長(平沼 諭君) 日程第4、議第2号、橿原市職員の再任用に関する条例の制定についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、福井君。
(6番 福井達雄君 登壇)
21: ◯6番(福井達雄君) 本件につきましては、3月8日に総務常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑において、まず、年金支給年齢の引き上げが実施されるが、再任用について、本市該当者はどれくらい見込まれるかと問われたのに対して、現在の段階では定年退職者すべてが対象となっており、退職時にそれぞれ希望を聞いた上で選考していきたいが、中でも問題になるのが、どういった職務につくかということで、昇進の問題や職場の活性化なども念頭に置いて、再任用職場の拡大を図っていきたいとの答弁がありました。
次に、再任用された職員は定数に入ると思われるが、今後の定数の見直しを考えているのかと問われたのに対して、今回、新しい制度が国において施行され、それに基づき新しい制度を発足しようと考えており、当面の定年退職者は平成13年度が22名、14年度が17名、15年度が21名、16年度が21名という状況で、以後19年度で39名、20年度で44名、21年度で31名の見込みであり、その中で、週2日や週4日の勤務など、本人の希望により検討していくが、週2日や3日の短時間の勤務の場合は定数には入らない、今後、いろいろな面で検討していかなければならないが、職員が十分に力を発揮して、市の発展のために努力できるような仕組みにしていきたいとの答弁がありました。
次に、部下が上司を本当に信頼しているのか、上司が部下にどれだけの指導や教育をしているのかなどの調査をしていくべきではないかと思われるがどうかと問われたのに対して、他府県でも行っているところもあり、できないということではないが、指導の結果悪い結果となってはいないので、現在の段階では十分な指導であると考えており、今後とも十分に研修をしながら、多くの職員が公務員として市民の負託に応えられるような資質の向上に努めていきたいとの答弁がありました。
次に、昔のように年功序列で昇進していくという時代ではなく、実力のある、よく仕事のできる人を管理職に登用していくべきだと思われるがどうかと問われたのに対して、現在、公務員制度についてはいろいろな議論があるが、最も問題となっているのが、人事考課制度や人事評価制度が公務員では確立されていないという点である、ただ、国家公務員においても現在そういう制度を考えており、地方公務員についても考えていくべき時期にあると理解しているとの答弁がありました。
次に、本市では昇進や昇格に関して試験が行われず、上司や市長の判断で行われているが、筆記試験や面接試験などを取り入れてはどうかと問われたのに対して、市長の権限で最終的な人事を行っているが、職員の一人一人まで把握するのが困難であり、人事課長、企画調整部長、助役、収入役など、関係者と協議した上で行い、日ごろから意識をしっかりと持つことが大事であり、また、これからの厳しい時代に向けて、職員が動揺することなく、いかなる場合であっても平常心でやれるような組織づくりもやっていかなくてはいけないと思っており、抜擢した人事なども行ったが、特に苦情もないので、現在の制度で問題はないと思われるが、時期が来れば考えていかなくてはならないと思うとの答弁がありました。
次に、再任用制度によって、つい最近まで上司だった人が身近で働くとなると、仕事上、自分で判断しようとしても、元の上司に影響されるという弊害も出てくることが考えられ、いろいろなことについて配慮していくことが必要だと思われるがどうかと問われたのに対して、再任用される場合には、勤務成績が優秀で良好な者という条件があり、その人の能力を買うという解釈をしており、意欲があれば任用していく考えで、起こり得るいろいろな問題について、相談しながら前向きに検討していきたいとの答弁がありました。
次に、現在市役所内で仕事が一カ所に集まっている部署があるが、例えば環境事業部ではリサイクルプラザや焼却炉、処理場の問題など、たくさんの仕事が山積している中で、職員の抜擢をしながら新たなポストを設けていくということも考えてみてはどうかと問われたのに対して、職員一人一人にしっかりと意識を持ってもらうためには、刺激や励みになるような手法も大事であるので、関係者とも十分に相談しながら対処していきたいとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案のとおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
22: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
23: ◯24番(竹森 衛君) 議第2号について、質問させていただきます。
「職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合」と、そういう条文になっていますけれども。言葉の解釈で言えば、直前さえ良好であれば、というふうに受け取られるわけですけれども、極めてあいまいな表現にとどめていて、任期の更新が具体的ではないと。直前さえまじめにやっていればいいわけでしょうか。基準は何でしょうか。それが第1点。
それから、定数との関係でも、年代別の職員の数のバランスをどうとっていくのか。空洞化が起こらないのかどうか。
3番目に、現在の年代別の職員数を改めて示していただきたいと思います。
この3点、質問させていただきます。
24: ◯議長(平沼 諭君) 総務常任委員長、福井君。
(6番 福井達雄君 登壇)
25: ◯6番(福井達雄君) この件につきましては、理事者のほうより答えていただきます。
26: ◯議長(平沼 諭君) 企画調整部長、吉村公徳君。
(説明員 吉村公徳君 登壇)
27: ◯企画調整部長(吉村公徳君) 「勤務状態が良好である場合」という表現がございますが、これらは国の制度にのっとっておるところでございます。基本的には、普通、定年まで勤められて一定の実績を持っておられるということになろうかと思うわけでございますが、今後、具体的にはさらに検討してまいりたいと思っているところでございます。その点、よろしくご理解いただきたいと存じます。
それから、職員定数とのかかわりでございます。問題は、再任用する職場をどうしていくかと、具体的にその議論になろうかと考えております。現在、退職したその職場でそのまま再任用するということになった場合、ご懸念の議論もあろうかと思います。我々としては、橿原市のいろいろな組織、あるいは施設等の中で総合的に判断してまいりたいと。先ほど議論がありましたように、再任用の方々によって現在の組織が停滞する、あるいは仕事が進まないというふうにならないようにしてまいりたいと考えているところでございます。
それから、年代別の職員数でございますが、のちほど担当の人事課長のほうから答弁させますので、よろしくお願いいたします。
28: ◯議長(平沼 諭君) 竹森さん、資料の提出に時間がかかりますので、今の点、答弁抜きで討論に入ってよろしいですか。
(「いいですよ。」と竹森君呼ぶ)
29: ◯議長(平沼 諭君) それでは、先ほどの質問の答弁を質問者に報告するということにいたしまして、これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
30: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第2号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
31: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第5 議第3号 橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正について
32: ◯議長(平沼 諭君) 日程第5、議第3号、橿原市の一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正についてを議題とします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、福井君。
(6番 福井達雄君 登壇)
33: ◯6番(
福井達雄君) 本件につきましては、3月8日に総務常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑において、まず、市役所では身障者の雇用を行っているが、実際市民の目から見ると全く雰囲気が伝わらないように思えるが、行政として社会的弱者の方に就職の機会を与えるという意味においても、積極的に採用をしていくべきであるがどうか、また、法での基準となっている人数はどれくらいかと問われたのに対して、市役所内で働いている身障者は14人で、全体の中から除外対象職場を除いた雇用率は2.29%になっており、労働基準法における定数はクリアしているが、趣旨については十分理解しているので、もう少し時間をいただき、募集要項なども内部で立案しながら検討していきたいとの答弁がありました。
次に、この答弁に対して、現在は健常者と同様の枠で採用を行っているが、別枠を設けて採用することが望ましいのではないかと問われたのに対して、他の自治体においても、一部障害者の独自の採用を行っているところもあり、今後検討していきたいとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案のとおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
34: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
35: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
36: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第3号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
37: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第6 議第4号 橿原市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について
38: ◯議長(平沼 諭君) 日程第6、議第4号、橿原市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、福井君。
(6番
福井達雄君 登壇)
39: ◯6番(
福井達雄君) 本件につきましては、3月8日に総務常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑において、まず、今回、民生委員推薦会の委員の報酬を加えることになっているが、新しく委員制度ができたのか、以前からあったのかと問われたのに対して、以前からあった組織であるが、報酬条例に盛り込まれていなかったために無報酬で従事していただいていたとの答弁がありました。
次に、委員の構成と人数はどのようになっているかと問われたのに対して、民生委員法に7分野から選出するというように定められており、社会福祉団体や市議会議員、関係行政機関などから各2名以内ずつ選任され、14名で構成されているとの答弁がありました。
次に、委員の仕事の中身はどのようなものかと問われたのに対して、民生委員の任期は3年で、ことしが改選年に当たり、推薦会の職務については、各自治会から提出される民生委員の候補者について審議して、県の地方社会福祉審議会に上げて、県知事が推薦をして、最終的には厚生労働大臣から委嘱されるが、その最初の法的な推薦会という位置づけであるとの答弁がありました。
次に、この答弁に対して、これまでの推薦会の審議で、自治会から上がってきた名簿の中から外された例はあるのかと問われたのに対して、以前については把握していないが、前回の平成10年の際には、自治会からの推薦について、結果的には全員推薦という形になったとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案のとおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
40: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
41: ◯議長(平沼 諭君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。
議第4号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
42: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第7 議第5号 橿原市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について
43: ◯議長(平沼 諭君) 日程第7、議第5号、橿原市固定資産評価審査委員会条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長、福井君。
(6番
福井達雄君 登壇)
44: ◯6番(
福井達雄君) 本件につきましては、3月8日に総務常任委員会を開催して審査いたしました結果、原案のとおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
45: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
46: ◯24番(竹森 衛君) 第9条4項を改正する理由と、7日の市長の答弁とは整合性がないと考えています。審査の申し出の増加に対応するのに、公平な判断をせざるを得ないというふうにお書きですが、この第3項では、「必要があると認める場合においては関係者の相互の対質を求めることができる」と書いています。つまり、対質とは、「証拠調べの一」「相互の証言・供述に食い違いがあるとき、これらの者を対立させて互いに弁明させること」と書いております。それであれば、第3項のところの関係者も「市長を除く」と書かなければ、一方では「対質を求める」「互いに弁明させること」と書いているのに、4項でそういうふうな改正理由にしたのでは整合性がないのではないかと思うんですが。この点について、私の解釈が間違っているのかどうかわかりませんけれども、お答えいただきたいと思います。
47: ◯議長(平沼 諭君) 総務常任委員長、福井君。
(6番
福井達雄君 登壇)
48: ◯6番(
福井達雄君) 本件につきまして、理事者のほうよりご答弁いただきたいと思います。
49: ◯議長(平沼 諭君) 総務課長、西本君。
(説明員 西本好宣君 登壇)
50: ◯総務課長(西本好宣君) ただいまの竹森先生のご質問につきまして、答えさせていただきます。
第9条は、口頭審理に関することでございます。今回、第9条の第4項を改正させていただいたわけでございますが、従来、委員会は関係者に対して、口頭審理だけじゃなしに、口述書の提出をもって行うことができるということになっておりましたが、今回の改正によりまして、市長及び不服申立人を除くという形になったわけでございます。第3項につきましては、あくまでも対質の関係でございますので、これにつきましては、関係者の市長と不服申立人が対象になるということでございます。
以上でございます。
51: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
52: ◯議長(平沼 諭君) 議第5号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
53: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第8 議第6号 かしはら万葉ホール条例等の一部改正について
54: ◯議長(平沼 諭君) 日程第8、議第6号、かしはら万葉ホール条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。文教常任委員長、広田君。
(18番
広田順則君 登壇)
55: ◯18番(
広田順則君) 本件につきましては、3月9日に文教常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑において、まず、今回の料金の改定に関してはどういうことに留意して行ったのかと問われたのに対して、万葉ホールでは平成8年7月のオープン以来、5年間使用料を据え置いてきたが、維持管理経費等から見て現行の使用料が妥当かどうかということを検討、集約した上で上程したもので、使用料については平均20%アップとなっており、館内で貸し付けている1階の文化ホール、5階のレセプションホール、3階の展示ギャラリーなどについては、「入場料を徴収する場合」という規定を設けて、営利的な行為については別料金で2倍額、または1.3倍額を徴収してきたが、現状の使用実態は、すべての貸し付け施設について営利目的での使用もあるということから、楽屋や同時通訳室、パントリーを除いたすべての貸し付け施設について、2段階の設定をしたことが大きな改正点であり、また、あわせて展示ギャラリーの分割使用の廃止や冷暖房費を使用料に含めるなどの改正を図るものであるとの答弁がありました。
次に、体育館などのスポーツ施設の使用料の改正についてはどうかと問われたのに対して、使用料全体の基本的な考え方としては、受益者負担からの検討、県内の類似施設や他市との整合性、維持管理費などから見て、現在の使用料が妥当かどうかを検討した中で、67項目のうち20項目については、アップ率の上限を20%前後として改正することとなった、また、体育館についてはトレーニング設備の入れかえなども考慮し、あわせて、10円単位の料金を100円単位に改めることとなったとの答弁がありました。
次に、曽我川緑地体育館の完成により、市内の3つの体育館を利用できることになって市民も大変喜んでいるが、3館とも休館日が同じ日であるので、市民サービスの拡大のためにも休館日を変更することを検討してはどうか、また、年末年始についても、31日、1日以外は開館してほしいがどうかと問われたのに対して、現在は月曜日と祝日を休館日としているが、今回の改正により祝日も開館することとなり、年間の開館日数が288日から305日にふえた、また、体育館の休館日が重なることについては、市民に対しても統一された休みを設定したほうがわかりやすいのではないかと考えているとの答弁があり、これに対して、施設を全部同じ日に休むというのは本当の市民サービスになっていないと思うし、また、最近の不景気により、自分たちの近くの場所で健康に気をつけながら楽しみたいという時代となってきているのに、年末年始を長期にわたり休館にしてしまうのはよくないと思うので、善処するよう検討してほしいとの要望がありました。
次に、曽我川緑地体育館の完成を契機として、3つの体育館の管理運営を1つの部署にすることはできなかったのかと問われたのに対して、現在、中央体育館だけが教育委員会の所管で、香久山体育館と曽我川緑地体育館は公社の所管になっているが、香久山体育館ができた当初は、斎場などと一体となったふるさと公園として運営しようという考えで、隣の万葉の丘も含めて公社で管理したほうが合理的ではないかということでスタートしており、今回、曽我川緑地体育館ができたということで、その問題についても協議をしたが、運動公園も公社で管理をしていることから同様の扱いにしていくこととなった、ただ、管理運営や予約、スケジュールなどの基本的な部分については教育委員会と連携をとりながら行っているとの答弁があり、これに対して、市内の運動施設を利用する方は、体育協会の関係の競技スポーツをする方たちと、自由にレクリェーション的にスポーツをする方たちに大きく分かれるが、正規のルールに基づいた選考会などの関係は教育委員会、市民のレクリェーションやリフレッシュにつながる施設については公社が委託を受けて管理するというように、普段から議論をしながら施設を有効利用できるよう十分検討してもらいたいとの要望がありました。
次に、橿原市では、3歳児保育について今後どう考えていくのか、検討委員会を設置しているが、幼稚園の入園料、保育料の改正に当たっては検討委員会で議論された上で決定していくのか、それとも先行的に市で決めていくのかと問われたのに対して、入園料、保育料の改正については特に決まったものはなく、県下各市の状況を踏まえ、平成6年4月1日から入園料4,000円、保育料5,200円と決定して以来改正していないことなどから、改正を行うこととなった、また、入園料については交付税算入基準が平成13年度で1万1,000円になるので、この2分の1ということで、5,700円でお願いしており、保育料については交付税算定基準が5,900円で、そのままお願いしている、また、12年度に幼稚園教育検討委員会を設置して、3歳児保育も含めて検討をお願いしているが、現行の施設で運営できるかどうかということや、教諭の採用等もあり、総合的に幼稚園の今後の教育のあり方について検討しており、検討委員会には保育料、入園料の諮問はしていないので、独自に今回改正を行ったものであるとの答弁があり、これに対して、国の交付税の関係で、市民に対しては負担になるが、橿原市全体としては有利な行政運営ができるということを含んで、額を設定しているのかと問われたのに対して、本市において幼稚園教育をどうするのかという問題があり、入園料、保育料を高校に置きかえると授業料ということになり、市の税でもってやっていくことが基本であるが、受益者負担という観点からも導入すべきであるということで設定をしており、標準的な幼児教育をした場合どれくらいかかるかという、交付税を算定する基準の中に、入園料、保育料についての国の設定があり、基準財政需要額を算定するに当たって、本市の場合はそれを目安に、国でもこのくらいは入園料、保育料をいただいてしかるべきだという基準があるので、その基準を参考にさせてもらっており、ここしばらく引き上げをしなかったことから、この国の基準との乖離があり、その基準まで合わさせてもらった、なおかつ、ことしは既に入園等を行っているので、実施については来年の4月からの適用となるとの答弁がありました。
次に、青・婦会館の使用料については据え置きとなっているが、以前に問題となっていた使用料を無料にしていた件については、その後検討したのかどうかと問われたのに対して、今回の使用料の見直しの中で、青・婦会館については改定しないのが妥当であるということになった、また、昨年度から運営委員会及び自主グループの団体との話し合いを行い、履修登録をする手続の間、また登録を終わるまでの間について、6カ月の範囲内で様子を見ながら登録していただくが、その間、使用料をいただくなどの内規を設けて、違反があった場合には履修登録を抹消することもある、また、1つの自主グループが予約をたくさんとって、一般の方が予約できないという状況も考えられるので、月4回という設定をして、あいている場合には使っていただくという内規も取り決めたとの答弁がありました。
以上で質疑を終わり、次に討論において、岩佐委員より、各施設の休館日の設定が市民が利用しやすいようになっていないことから反対するとの反対討論があり、起立による採決の結果、起立多数により、本件は原案のとおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
56: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
杉井君。
(12番 杉井康夫君 登壇)
57: ◯12番(杉井康夫君) 少しお聞きします。
私も、この値上げということは、いたし方ないと思っておる1人でございますが。私も何度か利用させていただいているんですけど、部屋代が、研修室あたりだったら大体5,000円、それに消費税を入れて5,250円なんですけど、マイクを2本使うと、三千数百円のお金がかかってくると。使用料は物すごく安いのに、マイク代で使用料並みのお金が要ってしまう。この辺、「えらい高いな」というのが、使用なさる方、市民の実感としてある。その辺を何とかできないものか。毎回使用ごとに3,000円ずつとっていたら、年間、かなりの備品がそろうお金ができてくるんじゃないかと思うんですけど。使用する立場といたしましては、1万円にしていただいて、その中に備品を入れていただいたほうが気分的にスカッとするような気もします。だから、その辺のことを少しお聞きさせていただきたいなと思います。
そして、あと1点。万葉ホールも数年たちまして、4階あたり、壁の汚れ、そして傷み等が非常に目立っておりますが、その辺の修理等は考えていらっしゃるのかどうか、少しお聞きさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
58: ◯議長(平沼 諭君) 広田文教常任委員長。
(18番
広田順則君 登壇)
59: ◯18番(
広田順則君) ただいまの杉井議員の質問に対する答弁を、理事者側からお願いすることにいたします。
60: ◯議長(平沼 諭君) 東生涯学習部長。
(説明員 東 淳一君 登壇)
61: ◯生涯学習部長(東 淳一君) 万葉ホールのマイクの使用料のことにつきましてご質問がございましたが。マイクのほうの使用料が高いということでございますが、マイク等につきましては、常に維持管理が必要でございます。まして、使用に際しまして常に正常な形にしておかなければならないという観点から、経費も入れましてそのように設定させていただいたわけでございます。使っておられる方にそれの使用料をいただいておる関係上、常に正常な形にしておかなければならないという、いろんな問題等もございますので、ひとつご了承のほど、お願い申し上げたいと存じます。
それと、万葉ホールは5年たちまして、ご指摘のとおり、白壁(ボード板)に穴があいたりしております。時たま、台車によって穴をあけられたりいたします。軽微な損傷の場合については職員が補修をしたりしております。しかし、最近はじゅうたん等、汚れ、また傷みがひどくなってきております。おっしゃるとおり、今後のことについては十分検討しながら、万葉ホールがいつまでも使用できる状態を保っていくのが我々の務めでございますので、今後十分配慮いたしまして、検討を加えてまいりたいと存じます。どうかよろしくお願いいたします。
62: ◯議長(平沼 諭君) 岡君。
(2番 岡 史朗君 登壇)
63: ◯2番(岡 史朗君) 2点ほど、私のほうからちょっとお尋ねしたいと思います。
1つは、先ほどの杉井議員の質問にも連動するんですけれども、視聴覚室のプロジェクターを使ったときに、これも非常に料金が高いわけでございます。例えば、そこの視聴覚室を使う場合というのは比較的、ビデオを使ったりとかいうケースの研修が多うございまして、10分、15分のビデオを映すだけで、たしか三千五、六百円、使用料をとられるわけですね。部屋代が3,500円で、今言ったように倍になってしまうというようなことで、私はこれは非常に高いなと思っていますので。
それと、先ほど部長の答弁にありました備品の維持管理ということでございますけれども、プロジェクターの横の遠隔操作をするところのテレビ画面が、ずっと壊れたままになっております。ですから、不正常な状態でも料金は一緒というのも現状でございますので、再度検討をお願いしたいなと。
先ほどの話に連動しますけれども、あわせて私のほうからもそのことをお願いしておきたいと思います。そういう備品の使用については、再度、今の使用料でいいのかどうかの検討をお願いしたいというのが1点。
それからもう1点は、申し込みをした後のキャンセルをした場合の扱いでございますけれども。
通常、民間の施設なんかの場合ですと、1週間前とか10日前とか、キャンセルする時期によってキャンセル料が定められているわけですね。しかし、本市の使用料の場合は、申し込んだら、後はもうキャンセルしたら一律というような形に、たしかなっていたと思いますので。この辺も、例えば1カ月前に申し込んで、事情があって、そのあくる日に、29日前にキャンセルしたと、それでも同じキャンセル料がとられるという矛盾が生じているわけですね。本来であれば、1カ月あれば、まだ他の団体からの申し込みにもたえるし、チャンスがあるわけでございますので、その辺、やはり何かもうちょっと、社会通念に応じたキャンセルのあり方を検討していただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。
以上でございます。
64: ◯議長(平沼 諭君) 広田君。
(18番
広田順則君 登壇)
65: ◯18番(
広田順則君) ただいまの岡議員の質問でありますが、本委員会にはその問題が出ておりませんでしたので、ここで改めて理事者のほうから答弁をしていただくことにいたします。
66: ◯議長(平沼 諭君) 文化ホール企画運営課長。
(説明員 北口博夫君 登壇)
67: ◯文化ホール企画運営課長(北口博夫君) ただいまの岡議員のご質問でございますが。我々、文化ホール使用料といたしまして、施設使用料、設備使用料をあわせて徴収しておるところでございますが、設備使用料の設定は、平成8年7月のオープン以来、今日まで改正しておらないのが現状でございます。この設備使用料の設定に当たりましては、類似施設団体、例えば県の文化会館なり、近隣の類似団体の使用料を参考に、また、その設備、例えば照明設備、舞台設備、それから音響設備等々あるわけでございますが、それぞれの設備はそれぞれ類似団体の使用料を参考にさせていただいたというのが1点。もう1つは、その設備備品の購入単価等の償却年数等をも勘案いたしまして、一応設定したわけでございます。ご指摘のように、施設使用料と比べて高いじゃないかというようなご指摘もあるわけでございますが、これらについては、一応今後精査して、再度検討を加えたいと考えております。
それから、施設の使用申し込みのキャンセルの件でございますが。一応、規則等に規定しておりますのは、使用者の責めに帰さない場合については全額返還させていただくと。使用者のほうの都合で7日前までにキャンセルがあった場合は、2分の1をいただくというふうな規定になっております。これらについては、ほかの類似団体の施設につきましても、ほぼ同じような規定でされているのが現状です。我々といたしましては、施設使用の登録をした場合は、使用されるまでの間、ほかの申請者の登録は当然排除していくと。それがずっと生きていくわけでございますので、キャンセルした場合は当然キャンセル料をいただくと。それが公平性の確保につながっていくんじゃないかというふうに考えているわけでございます。今後、細部の運用に当たりましては、また再度、我々としては検討していく用意がございます。そういうことで、一応ご答弁とさせていただきます。
以上でございます。
68: ◯議長(平沼 諭君) 吉原議員。
(11番 吉原知恵子君 登壇)
69: ◯11番(吉原知恵子君) 先ほどから万葉ホールのことをいろいろお聞きして、皆さんお答えいただいたりしておりますけれども。私は万葉ホールをしょっちゅう使っております。その中で、橿原文化会館と比べてみますと、皆さんどうおっしゃるかわかりませんけれども、万葉ホールのほうが使用料が非常に安うございます。半額に近いんです。そして、それはいいんですけれども、委託料。例えばライトとか、いろいろなさっている方々には委託料をお支払いになっておられるんですか。例えば宏陽舞台とか、ほか、いらっしゃると思うんですけれども、その委託料が非常に高いんです。だから、万葉ホールのほうが10倍以上、人件費がかかります。その場合に委託料をお支払いになっているのなら、もう少し安くならないものかなと。使用料は、橿原文化会館よりも万葉ホールのほうがすごく安うございます。これは私がずっと長年、何十年使っておりましたので、比較しまして、「あ、万葉ホールはありがたいな」という感じを受けておりますので。文化会館でしたら、緞帳一発おろせば何ぼです。かしはら万葉ホールはそれがないんです。だから、かしはら万葉ホールはすごく安いです。それはちょっと申し上げておきます。でも、委託料、人件費をお支払いになっているかどうか、お聞きしたいんです。よろしくお願いします。
70: ◯議長(平沼 諭君) 広田君。
(18番
広田順則君 登壇)
71: ◯18番(
広田順則君) ただいまの吉原議員のご質問も、本委員会では話題になっておりませんので、改めまして理事者のほうから答えていただくことにします。
72: ◯議長(平沼 諭君) 文化ホール企画運営課長。
(説明員 北口博夫君 登壇)
73: ◯文化ホール企画運営課長(北口博夫君) 今、文化ホールの業務委託の件についてご質問いただきましたが、お答えいたします。
文化ホールの運営につきましては、舞台、照明、音響等、多々あるわけでございますが、これはかなり高度な専門的な技術が必要でございますので、万葉ホールといたしましては業者委託をやっております。今、先生がご指摘のロマントピアホールの委託でございますが、これは一応、1日3名ということで限定いたしまして委託しておるのが現状でございます。ただ、同じ時間帯に5階のレセプションホール等も使用される場合がございます。その場合、レセプションホールにも舞台がございますし、1階のホールにも舞台があるということで、当然、そういった舞台操作、照明操作、音響操作が重複するのが事実でございます。その場合は、委託人員で足らない場合が出てまいりますので、我々、当初の委託契約の中で、一応3名は常駐という形で契約しておりますが、今申し上げたように行事によって重なる場合につきましては、1人幾らということで契約しております。それが、市の自主事業とかいうことだけではなしに、ホールを使用される市民の方、団体の方等々につきましても、すべてその単価で、一応その技術員を確保していただくというようなことで進めております。高いかどうかということは、ほかの団体等とも比較してみないとわからないんですが、今、その辺の資料は手元にございませんが。当初からそういう形で運営してきておりまして、今申し上げたような、一貫したやり方でやっているということは事実でございます。高いか安いかについては、一応他の団体等も調査しまして、その上でまた報告させていただきたいと思います。
74: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
75: ◯24番(竹森 衛君) 議第6号に対して、反対の立場で討論させていただきます。
まず、委員長報告がありましたけれども、大体、箱物をつくったらランニングコストがかかるのは当たり前で、最初からわかっているはずです。家を建てる場合でも当然、台風7号のときに突然瓦が外れたり、そんなことは最初から考えて箱物を建てるわけですから。本来ならば、公共の建物というのは、市民がより広く参加できて、そして利用しやすいために、負担も少なくするものでなければならないと考えています。
この使用料の改定の問題で言えば、市民が使うのに、暗くて古くて、何でこんなものに改めてお金の追加をするのかと思うような中央体育館の使用料を上げるのを含めて、反対です。
そして、市長が「学びのある街づくり」とうたっているのに、人生で最初の勉強をする幼稚園の入園料を上げる。そして、いろいろ忙しい時代を終えて、いろんなこと、若い時代にやれなかった勉強をこれからもう一遍しようと思って受講する高齢者大学の受講料を上げると。一方で火をたいておいて、一方で水をぶっかけるようなものです。
受益者負担の名のもとで、20%以上これらの使用料を引き上げるのには反対ですので。そういう立場で反対討論とさせていただきます。
以上です。
76: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第6号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
77: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第9 議第7号 橿原市まちなみ交流センター設置及び管理に関する条例の一部
改正について
78: ◯議長(平沼 諭君) 日程第9、議第7号、橿原市まちなみ交流センター設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。文教常任委員長、広田君。
(18番
広田順則君 登壇)
79: ◯18番(
広田順則君) 本件につきましては、3月9日に文教常任委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
80: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
81: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
82: ◯24番(竹森 衛君) 議第7号について、反対討論をさせていただきます。
今井というのは、市長が力を入れておられる観光の名所で、本来ならば、多くの方がそれを利用しやすいようにしなければならないと思います。特に先ほど言いましたように、公共の建物というのは、市民が本当に少ない金額で利用できて、そして、この今井のまちなみセンターも、みんながしっかり活用できるものでなくてはならないと思います。今、深刻な不況で、使用料、利用料というのを暮らしの中で出していくのはなかなか厳しい時代になっておりますから、受益者負担の名のもとに20%引き上げる条例改正には反対の立場です。
討論を終わります。
83: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第7号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
84: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第10 議第8号 橿原市手数料徴収条例の一部改正について
85: ◯議長(平沼 諭君) 日程第10、議第8号、橿原市手数料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。建設常任委員長、竹田君。
(22番 竹田清喜君 登壇)
86: ◯22番(竹田清喜君) 本件につきましては、3月8日に建設常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑におきまして、まず、改正の内容を問われたのに対して、昨年の5月に国の建築基準法等の改正が行われたことにより、特例容積率適用区域における特例容積率の限度の指定申請手数料というのが新しくできて、それを受けて手数料を制定していくものと、建築物の建ぺい率の特例許可申請手数料が新設されたことに伴い、これの手数料を制定していくことと、文言の訂正として、今まで法の中には「容積率」「建ぺい率」という文言は使われていなかったが、今回法律で定められた、また、「電動ダムウエーター」という文言もこのたび「小荷物専用昇降機」となったので、これを受けて条文の改正を行いたいとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
87: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
88: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
89: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第8号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
90: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第11 議第9号 橿原市公園条例及び橿原市昆虫館設置及び管理に関する条例
の一部改正について
91: ◯議長(平沼 諭君) 日程第11、議第9号、橿原市公園条例及び橿原市昆虫館設置及び管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。建設常任委員長、竹田君。
(22番 竹田清喜君 登壇)
92: ◯22番(竹田清喜君) 本件につきましては、3月8日に建設常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑におきまして、まず、運動公園で野球場等を借りる場合、申込者が市内と市外では料金に差があるが、チームでの申し込みの場合はどのように区別されているのかと問われたのに対して、申し込みいただくときに、チーム名だけでなく、そのチーム全員の選手名、住所、電話番号を一覧表にして提出願っており、その中で半数以上の方が市内であれば市内料金としているとの答弁がありました。
次に、施設使用の申し込みについては、教育委員会やその施設で申し込みを受け付けているが、これを一本化されるか、あるいは、市の公共施設ならどこでも受け付けできるような体制はとれないのかと問われたのに対して、IT社会の到来が間近に迫ってきている中で、本市でのインターネット普及家庭が50%を超えたと調査でも出ており、インターネットで使用申請から許可までできるシステムの研究に努力したいとの答弁があり、これに対し、インターネットはすぐには実現できないであろうことから、実現可能なこととして、例えば万葉ホールや市役所でも申し込めるシステムを検討願いたいとの要望がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
93: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
94: ◯議長(平沼 諭君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。
議第9号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
95: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
協議会に切りかえます。
午前11時46分 休憩
─────────────
午前11時47分 再開
96: ◯議長(平沼 諭君) 本会議に戻します。
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日程第12 議第10号 橿原市下水道条例の一部改正について
97: ◯議長(平沼 諭君) 日程第12、議第10号、橿原市下水道条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。建設常任委員長、竹田君。
(22番 竹田清喜君 登壇)
98: ◯22番(竹田清喜君) 本件につきましては、3月8日に建設常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑におきまして、現状での水洗化率を問われたのに対して、平成12年度末の見込みとして、下水道の普及率が52.8%で、そのうちの水洗化率は79.7%であるとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
99: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
100: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
101: ◯24番(竹森 衛君) 議第10号について反対討論を行います。
今、消費税の5%が転嫁されていますし、さらに1奄P00円から120円に引き上げられると。これは、今の苦しい生活を余儀なくされている市民にとって、少なからず生活が圧迫されるという立場から、反対いたします。
以上です。
102: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第10号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
103: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
日程第13 議第11号 橿原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正について
104: ◯議長(平沼 諭君) 日程第13、議第11号、橿原市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の全部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、吉原君。
(11番 吉原知恵子君 登壇)
105: ◯11番(吉原知恵子君) 本件につきましては、3月8日に厚生常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑におきまして、まず、現在の条例の第2条では、どういうものが対象になるか具体的にうたわれているが、今回の改正では抽象的な表現にとどめられたのはなぜかと問われたのに対して、廃掃法及び再生資源の利用の促進に関する法律及び浄化槽法等で列挙されているので、この条例では省略したとの答弁があり、これに対して、市民は別の法を見ないと具体的にはわからないということかと問われたのに対して、ご指摘のとおりであるが、担当職員等で十分説明できるようにしておきたいとの答弁がありました。
次に、第6条で事業者の責務をうたわれているが、この条文では、地方自治体と住民に何もかも責任をかぶせ、国や製造業者の責任が不十分ではないかと思われる、特に、ダイオキシンの発生原因と言われている塩化ビニールに関係する品物を製造している業者に対して、国の法律は不十分と言わざるを得ない現在、今回このような大規模な改正をされるに当たって盛り込むべきではないのかと問われたのに対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の中に、製造業者、販売業者等も含めて責任について明確化されており、この条例でもその法律に基づき、この部分で事業者の責任をうたっている、また、塩化ビニール等を含めた廃プラスチック類についてここでうたっていないのは、当然国の廃掃法に基づき列挙された産業廃棄物以外の物を一般廃棄物として取り扱うということとしているためで、先ほども答弁したが、市民の方々にわかりやすいように、職員が十分把握し説明できるようにしておきたいとの答弁がありました。
次に、13条で廃棄物の投棄等の禁止をうたわれているが、これに違反した場合はどうなるのかと問われたのに対して、国の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第16条を活用し、関係司法当局とも協議しながらしかるべき処置を講じていきたい、なお、この法の罰則規定は、平成3年と9年に強化されており、例えば法人の従業員が不法投棄すると、両罰規定で、社長もしくは法人に対して、最高で1億円の罰金が科せられるということになっているとの答弁がありました。
次に、第35条で手数料等の減免をうたわれているが、市長が認める特別事情とは何かと問われたのに対して、生活困窮者と考えているが、基本的には生活保護世帯とご理解いただきたい、また、それ以外では天災での災害や火災等を考えているとの答弁があり、これに対して、例えば不況下の現在、急に商売が立ち行かなくなった場合等はどうかと問われたのに対して、申し出があった場合の方法としては、課税の状況を判断の材料としたく、税務担当課とも協議しながら対応していきたいとの答弁がありました。
次に、第32条で浄化槽の清掃業の許可等をうたわれているが、それに関連して、市民の方々から浄化槽の清掃を業者に頼んだとき、依頼主の都合も聞かず突然清掃に来る場合があり、また、マナーも悪いので、トラブルになるケースが多いと聞くが、市として十分指導できないのかと問われたのに対して、市民の方と業者で十分打ち合わせをするよう指導しており、問題があった場合は注意もしているが、今後とも十分指導していきたいとの答弁がありました。
次に、本市では不法投棄に関する条例は制定されないのかと問われたのに対して、廃掃法の16条に基づいて処罰ができるのと、それ以外の軽微なものについては軽犯罪法に基づいて科料を徴収していけるので、それで対応していきたいとの答弁があり、これに対して、ことしの1月に環境省が不法投棄のGメンを設置されたが、市民が一番問題視しているのはこの問題だと思うので、市としても、不法投棄の条例制定に真剣に取り組んでもらいたいとの要望がありました。
次に、この条例案の別表2の料金の書き方と、先日の全協のときに配付された資料の6ページのごみ処理手数料の書き方と、違うのではないかと問われたのに対して、ご指摘のとおりで、全協以降に条文の整理をしたとき、条文の第24条の「一般廃棄物と併せて処理できる産業廃棄物」の中で、「一般廃棄物の処理又は処理施設の機能に支障が生じない範囲においてできる」という条文の整理があり、それを200円としたもので、全協ではその分が入っていなかったためであり、全協までの見直しの段階では考えがここまで及ばなかったためであり、この場をおかりしておわびし、訂正したいとの説明がありました。
次に、現行の条例では、一般家庭からの持ち込みごみは、100kg以上は300円であったのが、この改正案では、100kgを超えたら10kgについて100円を徴収されるが、なぜこの金額にされたのか、また、動物の死体処分についても300円を1,000円とされた根拠は何かと問われたのに対して、基本的には一般家庭からの排出ごみについても減量の考えを持っていただく趣旨から、あえて細かく区分させていただいた、また、動物の死体処理については、本市の市営斎場でも動物の死体処理をしているので、これとの整合性を図ることと、県下各市の状況も比較検討した結果であり、動物といえども、ごみと一緒に処分するということではなく、市営斎場をご利用いただくことも踏まえてこの金額としたとの答弁がありました。
次に、今回、持ち込みごみの料金を値上げされるについては、ごみの減量化とリサイクルの推進という考えが原点にあると思うが、それを踏まえて、以前から、ごみの減量化、リサイクルに協力したいという業者があり、既に高田市や当麻町でも取り組まれている事業があるが、以前から、本市でも取り組んでもらいたいと話をしてきているのに、本市の職員労働組合が大反対するからできないとのことだが、市民には減量やリサイクルを推進すると言われて、今回、持ち込み料まで値上げしていくのに、これではおかしいのではないかと問われたのに対して、特定の業者に、たとえ無料であってもとってもらうということについては、利害関係が絡むということで反対があるが、労働組合には正式に提案もしておらず、事前協議の場で一部の方に話を聞いていただいただけであり、労働組合が正式に反対しているということではないとの答弁がありました。
以上で質疑を終わり、次に討論に入り、長谷川委員より、この条例で、市民にはごみの減量化やリサイクルの推進のために料金の値上げまでするのに、一方の市は、積極的かつ真剣にリサイクルに取り組もうとしていないことから、反対せざるを得ないとの反対討論があったため、起立による採決を行ったところ、可否同数となったため、委員長の決するところにより、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
106: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
107: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
108: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第11号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
109: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
この際、暫時休憩いたします。
午後0時04分 休憩
────────────
午後1時10分 再開
110: ◯議長(平沼 諭君) 休憩中の本会議を再開いたします。
────────────────────────────────────────
日程第14 議第12号 橿原市使用料条例等の一部改正について
111: ◯議長(平沼 諭君) 日程第14、議第12号、橿原市使用料条例等の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、吉原君。
(11番 吉原知恵子君 登壇)
112: ◯11番(吉原知恵子君) 本件につきましては、3月8日に厚生常任委員会を開催して、審査いたしました。
質疑におきまして、まず、第3条の別表で火葬場の使用料が出ているが、市内の方と市外の方とでは料金に6倍の差をつけられているが、備考でうたわれている「市内」と「市外」の判断基準の考えはと問われたのに対して、死亡者については、当然市内の方であるが、「使用許可を受けようとする者」については、何親等までという規定はしていないが、当然身内の方を考えており、他人ということは考えていないとの答弁があり、これに対して、もっと明確にしておかねば、言葉は悪いが、親戚の中でとことん探し出してでも利用されるおそれがあるのではないか、また、本来本市でお住まいであった方が、市外の老人ホームや病院に入院されるに当たって、住民票を異動されている場合もあるが、これらの方々はどのようになるのかと問われたのに対して、基本的には住民登録で親族であるかどうかを確認して受け付けをしている、また、入院されている方についても基本的には住民基本台帳がある方ということで運用している、しかし、ご指摘のような面もあるので、県下の状況等も勘案し、明確な取り決めを考えていきたいとの答弁があり、これに対して、よく検討願い、問題が生じないようにされたいとの要望がありました。
次に、第1条の備考の中のただし書きの「老人クラブに類するもの」については、もっと明確にしておかねば、市民に不公平感が生まれるのではないのかと問われたのに対して、現状では明確な規定を持っていないので、今後明確にしていきたいとの答弁がありました。
以上で質疑を終わり、次に討論に入り、竹森委員より、今日の不況の中で金利も低く、高齢者の生活は根底から覆されているので、市長の施政方針から見てもこれらの値上げはすべきでないと考えるし、これでは高齢者が利用しやすい老人福祉センターということから離れるばかりであることから、反対せざるを得ないとの反対討論があったため、起立による採決を行ったところ、起立多数で、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
113: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
岡議員。
(2番 岡 史朗君 登壇)
114: ◯2番(岡 史朗君) 1点だけ、ちょっとお聞きしたいと思います。
火葬場の中についております霊安室の使用についてでございますが。これは斎場とは切り離している施設であると思うんですね。したがって、霊安室は葬儀屋さん等が使用しない場合でも使えると思うんですが、ちょっと確認のためにそのことをお聞きしたいんですが。
115: ◯議長(平沼 諭君) 吉原厚生常任委員長。
(11番 吉原知恵子君 登壇)
116: ◯11番(吉原知恵子君) ただいまのご質疑に関しましては委員会の中で出ておりませんので、理事者の方から答弁をお願いいたします。
117: ◯議長(平沼 諭君) 環境事業部長。
(説明員 宮田紀男君 登壇)
118: ◯環境事業部長(宮田紀男君) ただいまの岡議員のご質問で、火葬場にございます霊安室の使用ということで、これは葬祭場とは違いまして、使っていただけるということで、ご理解いただきたいと思います。
119: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
120: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第12号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
121: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
日程第15 議第13号 橿原市デイサービスセンター条例及び橿原市在宅介護支援
センター条例の一部改正について
122: ◯議長(平沼 諭君) 日程第15、議第13号、橿原市デイサービスセンター条例及び橿原市在宅介護支援センター条例の一部改正についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、吉原君。
(11番 吉原知恵子君 登壇)
123: ◯11番(吉原知恵子君) 本件につきましては、3月8日に厚生常任委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
124: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
125: ◯議長(平沼 諭君) 質疑、討論省略の声がありますので、これをもって質疑、討論を終わります。
議第13号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
126: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第16 議第14号 住民訴訟に係る弁護士報酬の負担について
127: ◯議長(平沼 諭君) 日程第16、議第14号、住民訴訟に係る弁護士報酬の負担についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、吉原君。
(11番 吉原知恵子君 登壇)
128: ◯11番(吉原知恵子君) 本件につきましては、3月8日に厚生常任委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
129: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
130: ◯議長(平沼 諭君) 質疑、討論省略の声が上がりました。これをもって質疑、討論を終わります。
議第14号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
131: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第17 議第15号 橿原市高取町明日香村介護認定審査会共同設置規約の変更
について
132: ◯議長(平沼 諭君) 日程第17、議第15号、橿原市高取町明日香村介護認定審査会共同設置規約の変更についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。厚生常任委員長、吉原君。
(11番 吉原知恵子君 登壇)
133: ◯11番(吉原知恵子君) 本件につきましては、3月8日に厚生常任委員会を開催して、審査いたしました。
まず、質疑におきまして、今回委員数をふやされたのはなぜかと問われたのに対して、現状では、20名の委員を4つの合議体に分けて、1合議体は5名の委員でもって運営しているが、4合議体では日程が過密になり、各委員の都合がつきにくくなってきていることから、今回1つふやして委員各位の負担を軽減したいためであるとの説明がありました。
次に、現在、介護保険の審査は本人の希望のある、なしにかかわらず、一律に半年ごとに認定を見直されているが、これでは基準が重くなったときに本人の負担も増すし、市の負担も増すことから、これを、本人の希望があれば審査をし、認定を見直すという方向にするよう国に要望していただきたいとの意見がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
134: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
135: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第15号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
136: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第18 議第16号 平成12年度橿原市一般会計補正予算(第4号)について
137: ◯議長(平沼 諭君) 日程第18、議第16号、平成12年度橿原市一般会計補正予算(第4号)についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
138: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
139: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
140: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第16号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
141: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第19 議第17号 平成12年度橿原市国民健康保険特別会計補正予算(第
2号)について
142: ◯議長(平沼 諭君) 日程第19、議第17号、平成12年度橿原市国民健康保険特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
143: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
144: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
145: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第17号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
146: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第20 議第18号 平成12年度橿原市老人保健特別会計補正予算(第1号)
について
147: ◯議長(平沼 諭君) 日程第20、議第18号、平成12年度橿原市老人保健特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
148: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
149: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
150: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第18号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
151: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第21 議第19号 平成12年度橿原市介護保険特別会計補正予算(第1号)
について
152: ◯議長(平沼 諭君) 日程第21、議第19号、平成12年度橿原市介護保険特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
153: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して、審査いたしました。
質疑の方法については、すべて一括で行うこととしました。
質疑において、介護サービスの給付金が減額補正となっているが、その背景としてどのようなことが考えられるかと問われたのに対して、平成11年度に作成した介護保険事業計画において、居宅サービスの利用者数を1,500名ほどと見込んでいたが、実際にサービスを利用したのは1,030人と、下回った人数であり、見込みの人数は高齢者実態調査の結果に基づくものであるが、必ずしも正確に把握できなかったとも考えられる、また、一般的に1割の利用者負担があることにより、利用者がサービスの利用を控えているということが指摘されるが、これらの実態については、そのような予想がどの程度正しいものかについて検証するため、12年度に、サービス利用者の実態調査として、小規模ではあるが50名の利用者を抽出してアンケート調査を行ったところの範囲内で、必ずしも、負担が大きくなるので利用限度額の範囲内で利用を控えたというわけではないと答えた方が6割を占めており、また、一方で負担が大きくなるので利用を抑えることもあるという方も2割近くおられ、このような食い違いはアンケートの調査方法にも問題があると思われるので、13年度にはより正確な調査方法を工夫して、利用者の意向を調査したいと考えているとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案のとおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
154: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
155: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第19号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
156: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第22 議第20号 平成12年度橿原市公共下水道事業特別会計補正予算(第
2号)について
157: ◯議長(平沼 諭君) 日程第22、議第20号、平成12年度橿原市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
158: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
159: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
160: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第20号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
161: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第23 議第21号 平成12年度橿原市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正
予算(第1号)について
162: ◯議長(平沼 諭君) 日程第23、議第21号、平成12年度橿原市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算(第1号)についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
163: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して、審査いたしました。
質疑の方法としては、すべて一括で行うこととしました。
質疑において、住宅新築資金の貸付金で、未収入額についてのその後の整理促進状況はどうなっているかと問われたのに対して、現在約9,000万円の滞納額があるが、昨年度から個表を作成して、それに基づき各家庭を訪問し、逐次払っていただくよう約束を取りつけた家もあり、どうしても払ってもらえない家についても、払っていただけるよう説得を続けていきたいとの答弁があり、これに対して、これは住宅を建てるために借りたお金であり、弁護士なども入れて法的な措置もとっていくべきであると思うがどうかと問われたのに対して、今後とも説得を続けて、なおかつ支払っていただけないということになれば、法的措置も考えていきたいとの答弁があり、これに対して、同対事業としての配慮はあってもいいが、余りにも長い間改修がされていない状況で、もう限界を超えているようであり、市民から見ると不公正に思えることから、何とか回収を進めていかなければならないがどうかと問われたのに対して、過去四十数年の同和行政において、法期限が間近に迫っており、地元の方にも努力をいただき一定の成果を上げてきた、ただ、滞納については、市として条件をつけて、必要があるということで貸し付けをしており、当然責任を持って返していただかなければならないものであり、担当課も努力をしているが、結果として滞納が残っており、法期限が切れた後も慎重に検討していかなければならない課題となっている、また、現実に同和地区においては空き地がまだ残っており、今まで公費を使って整備してきたので、完売に向けての措置も必要と考えており、法期限後は単独費で対応しなければならない、また、今後の取り組みを考えたとき、また、正しく返還いただいて制度を活用していただいている方への対応としても、適正に執行しなければならず、担当にも努力させたいとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案のとおり可決すべきであると決定いたしました。
以上、ご報告申し上げます。
164: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
165: ◯議長(平沼 諭君) 質疑、討論省略の声が上がりました。これをもって質疑、討論を終わります。
議第21号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
166: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第24 議第22号 平成12年度橿原市上水道事業会計補正予算(第2号)に
ついて
167: ◯議長(平沼 諭君) 日程第24、議第22号、平成12年度橿原市上水道事業会計補正予算(第2号)についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
168: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
169: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
170: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
171: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第22号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
172: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第25 議第23号 平成13年度橿原市一般会計予算について
173: ◯議長(平沼 諭君) 日程第25、議第23号、平成13年度橿原市一般会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
174: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して、審査いたしました。
質疑については、まず総括質疑を行い、次に歳出の質疑を各款ごとに行い、次に歳入の質疑を各款ごとに行いました。
総括質疑において、まず橿原市の基本構想について、後期の基本計画が平成15年度からスタートするが、実施計画などの状況はどうかと問われたのに対して、平成9年度に、橿原市の総合計画ということで、基本構想と基本計画を作成し進めているが、実施計画については、毎年予算審議を通して基本的な考えのもとに事業計画を行っている、また、基本構想は10カ年を目標としており、前期の5カ年と後期の5カ年に分かれており、平成15年度から後期に入っていくとの答弁がありました。
次に、当初予算は市民生活に直結するもので、毎年編成するに当たり、基本的な考えはどのようなものか、また、点数をつけるとすればどれくらいになるかと問われたのに対して、財政的に厳しい状況が続いており、今後も続くと予想されるが、市の財政は市民から納めてもらった税金と、一定の行政を行うための国からの地方交付税が歳入の大半を占めており、ほかには事業を起してからの補助金、起債があり、税については、本市では固定資産税がほとんど横ばい状態で、市民税はサラリーマンなどの給与所得者の所得減などにより収入が減ってきており、今後の少子・高齢化社会を考えると減少が続く見込みであり、厳しい見通しとなっている、また、交付税についてはこれまでは景気対策という意味も含めて、その総額確保を国で措置されてきたが、今年度からは国の臨時の赤字対策債として、地方債の中で5億円見ており、償還については一、二年、国で保障する形をとってもらっているが、将来なくなってくると思われる、また、介護保険、少子化対策など、どうしてもやっていかなければならない事業が山積しており、加えて焼却場の建てかえ、八木駅南の開発、し尿処理場の建設なども行っていかなければならない状況で、13年度予算も6.8%増となっているが、焼却場の分である34億円を除くと約2%減の、財政の健全化を目指した緊縮予算となっており、今後も厳しい状況が続くという認識のもと、職員の使用する光熱水費、紙代、コピー代などについて、いろいろな面で節約し、五、六千万円カットした予算編成を行った、また、国や県の予算や財政計画を受けて、それを勘案しながら、有利な補助金や起債等を利用しながら、地域住民の方に対して今何が必要なのかということを考えていきたく、当初予算の採点については、及第点を60点と考えると、65点から70点はつけられるのではないかと考えているとの答弁がありました。
次に、今回の予算の中で大きく変わっているのは、交付税の臨時財政対策債というものができている部分で、交付税で今回認めてもらえるのが2分の1で、これは13年度限りと聞いているが、14年度以降は実質交付税がそこから削られることになるのか、また、今後の交付税の方向性はどうかと問われたのに対して、今までは市町村の借金を国のほうで何とか確保してもらっていたが、市町村自身のみずからの借金であるという認識が薄れていると考えられ、財務局のほうでも、市町村のために努力をするが、国も市町村も大きな借金を抱えているという事実を認識してほしいという、厳しい言葉も出ており、この措置は少なくとも13年度、14年度は行われるが、将来的には市町村みずからが財源を確保し、地域に根差した行政施策を行っていくべきであると考えているとの答弁がありました。
次に、今回、本市の場合、5億の対策債を起こさざるを得なかったり、後から交付税措置をしてくれるというものの、現在2分の1で5億ということは14年で全部なくなって、15年からは起債しながらやっていかないと維持ができないと思われ、基本構想、基本計画までしか行わなかったということだが、実施計画についても具体的に行っていかないと、財政的にもあいまいな読みの中で、新しい構想を出して後に反省しなければならない場面も出てくるし、市民に対しても財政的な裏づけをもって実施計画を示した上で、大まかな構想を実施していくべきであると思うがどうかと問われたのに対して、市町村合併についても国のほうで、今三千数百ある市町村を1,000くらいにすべきではないかということで、市町村の主体性を尊重しながら、また一方で地方自治の確保ということも問題となっており、これらも視野に入れながら実施計画を考えていくべきであるが、一、二年の時間をいただいて取り組んでいきたい、また、平成17年には市町村合併の特例がなくなり、それ以降、国のほうでも財政的にも締めつけが行われるので、深刻な危機意識をもって努力していきたいとの答弁がありました。
次に、総務費の質疑において、情報通信技術講習推進事業費の中でIT講習を予定されているが、具体的な状況はどうなっているかと問われたのに対して、受講予想者数として、全国で550万人、県内で6万1,000人の配分があり、橿原市では事業費が4,026万9,000円で4,040人の割り当てとなっており、市内だけにとどまらず、広く県民が県内の施設で受講できるようになっており、市としては、主に社会教育施設を使用して講習を実施するということで、企画調整課、社会教育課、公民館の3つに分けて予算額を計上し、1講座を20名として202講座の実施を考えている、また、市内の小・中学校にはコンピュータが入っているので、小学校で20名、中学校で40名程度の受講が可能で、ほかにまほろば大学、中央公民館、地区公民館などで、市単独としてはリサイクルセンターの会議室を使っての実施を考えている、また、4月20日号の広報「かしはら」で、具体的な場所、日時、受講時間などの募集内容を掲載し、インターネットの接続などの整備が終了する6月からの実施を予定しているとの答弁がありました。
次に、まちづくり国際交流センター補助金について具体的な内容を問われたのに対して、市内の社団法人が留学生のための寄宿舎を今井町に建設するに当たり、国が留学生対策について積極的な支援をしているということから、半分弱の補助をいただき、県からの補助とあわせて、また、まちづくり国際交流センターが国際化に寄与されるという点からも、橿原市として建設費の一部を補助していくものであるとの答弁がありました。
次に、住居表示整備については地番が飛ぶなどの難しい面もあるが、進めることにより大変便利になってきているが、今後の計画はどうなっているのかと問われたのに対して、平成2年に、橿原市の南部から住居表示を順次実施するための事業計画が作成され、平成3年に第2次として計画に基づき白橿町について実施し、平成4年に第3次として菖蒲町、和田町、南妙法寺町、鳥屋町について実施し、第4次として久米町、見瀬町について実施するため地元交渉をしていたが、近隣自治会から反対もあり、一時中断した、また、平成7年には曲川町自治会から住居表示実施の依頼があり、平成9年に実施しており、今後とも、実施要望がある場合については内部で検討して実施してきたいとの答弁がありました。
次に、公共施設循環バス運行業務調査事業費について、今後の考え方を問われたのに対して、市役所や県立医大、万葉ホール、やわらぎの郷など市内に点在している公共施設と、市内の主要駅である八木駅、畝傍御陵前駅、橿原神宮前駅を結ぶバスを13年度と14年度で試行的に運行させ、公共施設の利用促進を図っていくものであり、利用者の意見などを参考にしながら検討していきたい、また、現在、関係課とプロジェクトチームをつくり検討を重ねてきたという経過があり、橿原市の将来を考えた場合、高齢化は避けられず、その際の移動手段の確保をどう考えるかが大きなテーマで、あわせて、本市は大和三山をはじめとした観光資源が点在しており、そのネットワーク化を図ることが必要であると考えているとの答弁があり、これに対して、市内でも例えば川西町の県営住宅など、交通の便が悪く市役所に来るのも大変であるという声もよく聞くので、公共施設をつなぐということが基本になるが、社会的交通弱者対策という点や福祉事業の一環としても、地域の実態調査をして運行のあり方を検討していってほしいとの要望がありました。
次に、行政診断業務委託についてはどのように進めていくのかと問われたのに対して、中央省庁の再編や地方分権のスタートにより、地方公共団体を取り巻く外部環境も変わり、自立が求められており、外部環境だけでなく、市役所の内部環境の分析も含めて組織、機構、事務事業などの現状を把握し、住民のニーズに適合するような、また、複雑多様化する行政需要、新たな行政課題に対応していこうと、13年度で300万円、14年度で370万円、15年度で230万円を予算計上し、13年度と14年度では内部的な調査を取りまとめていき、15年度については実態調査をしていくという形で進めていく予定であるとの答弁がありました。
次に、本市では自治会に未加入の世帯もあり、新住民と旧住民の間で自治会への加入に関してトラブルが起こっているところもあるが、行政から自治会への連絡事項について、未加入の世帯にもきっちりと回っているかと問われたのに対して、自治会組織に加入している割合は全世帯数の93%で、残り7%が未加入であり、未加入世帯への市からの連絡について苦慮しているが、連絡の際は担当課に未加入の組織はどこかということを連絡し、末端まで行き届くよう指導しているとの答弁があり、これに対して、未加入の問題に関しては、行政として自治会のあり方のガイドラインを示して指導するべきで、また、自治会ごとにつくっている規則については、今の時代に合わないものもあり、住民間のトラブルについても積極的に調整していく方向で取り組んでほしいとの要望がありました。
次に、ISOの取り組みについては今回の予算に入っていないが、県でも取り組みがなされており、本市としての考えはどうかと問われたのに対して、過日も県の取り組みを骨子とした民間団体の研修会に参加しており、課題として研究を一部行ってきている、ただ、一定の目標数値が基本となる環境基本計画という土台がまずあり、その後、目標に向かって具体的に職員が一定の分担をしながら取り組んでいくという考え方で認識しており、今後とも協議を重ねながら前向きに検討していきたいとの答弁がありました。
次に、古都蘇生研究機構のメンバーの方には、藤原京の問題や今井町の問題など幅広く献身的に活躍をいただいており、行政の手薄なところを補ってもらっているが、その活動については私費を使っていただいており、財力のある方が多いとはいえ、その限界もあり、研究会の活動が停滞するおそれもあるので、事務費や交通費など十分な予算を計上してもらえるよう検討してほしいとの要望がありました。
次に、市役所の南館にある記者クラブが使用している部屋については電話等の使用料をもらっているのかと問われたのに対して、電話やFAXについては個々の新聞社が直接引いている分もあり、電話代等はもらっていないとの答弁があり、これに対して、今回、使用料、手数料の値上げなども行われる中で、偏った報道から国民に批判されることの多いマスコミに対しては、営利企業であることからも、部屋の使用について検討していくことも必要ではないかと問われたのに対して、記者クラブについては、当時全国的に、報道機関に対する庁舎等の使用について特別の配慮を行ってほしいとの国からの事務次官通達があり、本市においても、新しい庁舎が完成したときに、記者クラブに対して4階の一室を用意し、その後、庁舎の内部改装の折に一時的に現在の部分に移ってもらい、それ以後現在に至っており、県庁をはじめ他市と同じ歩調で、記者クラブに対する対応を行っているとの答弁があり、これに対して、奈良日日新聞は記者クラブに入っていないが、国からの通達に従うなら、報道機関として公平に、部屋でデスクを与えるべきではないかと思うがどうかと問われたのに対して、現在記者クラブに入ってもらっているのは、基本的に新聞協会加入報道機関であり、大変難しい問題である、また、時事通信社やテレビ関係については準加盟という形になっているとの答弁があり、これに対して、マスコミの影響というのは大きいもので、中立性を保って報道するというのはマスコミの使命であり、各新聞社のそれぞれの姿勢にもよるが、通達に従うだけでなく、現在の時代を考えて国に対する進言も考えていってほしいとの要望がありました。
次に、女性政策推進事業費の中で市民意識調査委託料が計上されているが、その内容はどのようなものかと問われたのに対して、男女共同参画社会の実現に向けて、「新しい風21」という行動計画を作成したが、作成前の平成9年に市民意識調査を行い、その後、5年経過した中で、改めて市民の意識がどこまで進んだのか、どういう状態にあるのかについて、再度意識調査するものであるとの答弁がありました。
次に、広報事業費の中の印刷製本費について、その内容を問われたのに対して、月2回、年24回発行する広報「かしはら」と、4年に1回発行する「市勢要覧」の印刷と製本の費用に加えて、介護保険やリサイクルセンター、また料金改定の関係から、平成10年3月に発行した「橿原ハンドブック」の改定版を発行する費用であるとの答弁がありました。
次に、藤原京記念事業費について多額の予算を計上されているが、その内容はどのようなものかと問われたのに対して、平成7年に藤原京創都1300年記念事業を行い、その後、記念事業を一過性に終わらせることなく、毎年イベントを行ってきたが、701年に大宝律令ができてちょうどことしが1300年目に当たることから、新しい時代に向かって橿原から情報発信していこうということで、事業を計画した、また、竹下内閣のときに、地域の個性や特性を生かして地域の活性化に寄与するふるさと創生という事業が全国で行われ、橿原市においても1億円の交付税が算入され、藤原京を広くPRし、地域の将来の活性化に寄与するという考えが一点と、ハード面として耳成山のふもとに公園をつくったという経緯があり、その中のソフト事業として、基金として置いておこうということで、ふるさと基金を設置し積み立てを行ってきたが、その一部を取り崩し、平成7年の藤原京創都1300年記念事業で使用し、残額を積み立てて、その後、現在5億円弱の基金があり、今回その中から6,398万9,000円を取り崩して、地域の個性や特性を生かすという趣旨に合わせ、事業を計画した、また、あわせて橿原市に多くの観光客を誘致するために、本市だけでなく近隣市町村の文化遺産等も利用しながら、以前の記念事業のときにも出ていたが、市の歌や市民憲章なども検討しながら、市民の意識を高めていきたいと思う、また、東京で開催しているイベントの効果もあり、市内の週末の宿泊客も増えてきており、もっと地元に大きく還元できるようにいろいろなアイデアを出していきたいとの答弁があり、これに対して、ムーンライトイン藤原京についても昨年は雨で観客が余り集まらず、開催についても疑問の声も聞き、今回計上されている事業についても、6,300万もの多額な費用を使ってイベントを行うのはどうかと思う、また、そのお金を、生活に困っている人など、もっとほかのところに使うべきであると思うがどうかと問われたのに対して、金額だけを見ると多額になっているが、そのお金を生かした事業によって、気持ちの中では10倍、20倍も返ってくるような施策は必要ではないかと考えており、金額だけでは、はかれないプラスの要素が出てくるということも一方ではあると思うとの答弁があり、これに対して、今後とも同様にして事業を実施していくのかと問われたのに対して、何か事業を行うときには何年か続けて行ってきたので、永久に続けていくというのではなく、見直しも必要であると考えており、いいものはどんどん伸ばしていき、悪いものについては反省し、終了していき、そのかわりのものを検討していきたいとの答弁がありました。
次に、本市の軽自動車の所有台数はどれくらいかと問われたのに対して、庁用車全体で約200台あるが、その中で23台が軽自動車となっているとの答弁がありました。
次に、民生費の質疑において、まず、保健福祉センター整備事業費の中で、買収予定の医師会の看護専門学校の購入費の内容と今後の予定を問われたのに対して、用地面積は837.54m2で、建物については鉄筋3階建てで延べ面積が1,629.79m2で、昭和53年の築造であり、予算の編成前に鑑定の見込額ということで調査を行い、土地については近隣商業地域であるので、平米当たり12万7,000円で1億636万8,000円ということになり、建物については鑑定価格で買収予定という考え方に立ち、建築費の平均費である再調達原価については、平米当たり23万1,000円となった、また、耐用年数については本体部分が50年、設備部分が24年ということで設定をしており、本体と設備部分の割合については8対2ということで、経過年数が22年、本体の残存があと28年あり、設備の残存があと2年という中で、減っている価格についてはそれに基づく計算をして、2億154万3,000円も当時から減っているということで、3億7,648万1,000円から2億176万9,000円を差し引きした1億7,471万2,000円が算定額となった、また、看護学校については昨年11月に八木駅北の区画整理事業区域内において着工しており、完成は平成14年2月で、新校舎への移転は4月となっているので、購入時期は今年度末を予定しており、地価や建築経過年数等が若干変化してくるので、今年末の数値で正式な鑑定をするということを考えているとの答弁があり、これに対して、近隣商業地域の価格で算定しているが、地域によっては評価額が変わってくるのかと問われたのに対して、奈良県の基準地価格や売買実例で算定したものを参考にしているが、例えば近商の場合では住宅地より下げ幅が大きいということを聞いているとの答弁がありました。
次に、介護保険制度施行費の中の低所得利用者負担対策事業費について、各市とも同様の基準で軽減されると聞いているが、どのような基準かと問われたのに対して、法施行後の訪問介護サービス利用者に対する軽減措置であり、県下10市の市長会の申し合わせで実施することとなり、住民税非課税の世帯の方で訪問介護サービスを法施行後に利用された方を対象にしたいと考えており、現在の対象者の見込みは約70名であるが、年度中の増加も見込んで必要額を計上しているとの答弁があり、これに対して、低所得の方々が介護保険の認定を受けられて、要介護2や3と判定されても、利用料の1割負担というのが非常に大きな負担となり、利用を抑えているということもしばしばあり、大きな課題となっており、国のほうでもいろいろと考えてくれているが、本市としても国の対策を待つだけじゃなく、具体的にどういう対策があるのか真剣に検討していってほしいとの要望がありました。
次に、本市では知的障害者に対する施策が非常におくれていたという経緯があるが、今回、県の予算でも知的障害者支援策というのが新しく計上されており、本市としてのこれからの取り組みはどうかと問われたのに対して、知的障害者の地域生活援助事業については、現在市内にはそのような施設がないので、市外の美吉野園、ならやま会、さんじょ福祉会の三施設において3人の方がグループホームを利用しており、今後利用者がふえてくると見込まれるので、予算的な措置について前向きな姿勢で考えていきたいとの答弁があり、これに対して、知的障害者に限らず障害者に対する施策の中で、ホームヘルパーの養成や障害者のケアマネージメント体制を整備するという方向を、県のほうで示しており、本市として、現在の介護保険制度に基づくホームヘルプサービスの制度もあるが、その対象とならない知的障害者を含めた障害者についてどのように考えているのかと問われたのに対して、現在、社協ヘルパー等への委託によって、一般の障害者についてもヘルパーの派遣を行っており、今後、特別な障害者に対しても要請を行いながら社協と検討していきたい、また、在宅で糖尿などのためどうしても動けない二、三人については、民間の社会福祉法人のヘルパーさんが居宅へ行って、入浴や家事のサービスを行っているとの答弁があり、これに対して、例えば成人病に類するものは介護保険の適用になるが、そうでない原因で障害を持っている方や、また、知的障害の方からも要望があれば対応していくのかと問われたのに対して、重度の障害者ということで1・2級の手帳を持った方については派遣しているが、知的障害者については難しい面もあるが、まだ派遣の依頼もなく体制も整っていないので、今後、父母の会などといろいろ協議しながら進めていきたいと思うとの答弁がありました。
次に、衛生費の質疑において、2月5日に、市民の方が夜中1時過ぎに心肺停止状態に陥って救急の出動を依頼され、救急車は5分以内に現場に到着し、医大へ搬送しようと連絡をとっていたが、既に同様の患者の先約が入っており対応できないと断られ、30分ほどかかって市内のあらゆる病院を当たったが断られ続け、最終的には大阪の富田林市の病院へ向かったが、約1時間の間にその方は亡くなられたということがあったが、重症の心肺停止というのは一刻を争う急患であり、12万人規模の本市でも、発生後医大で断られたら後がないという状況ではおかしいと思われるがどうかと問われたのに対して、救急車で患者を搬送するのは中和広域消防組合で行っており、年間で4,547人の人を運んでおり、医大ではドクターカーという医師が同乗するシステムもある、また、今回の件では医大としてもどうしても手術ができないということでやむを得ず搬送されたと思うが、県の事業であるので、複数の医師を用意していただいて、手術をすぐにしていただけるよう要望していきたいとの答弁がありました。
次に、短期入所振替利用援助事業費補助金については、これまで介護保険のケアプランに入っていたものを別枠で補助するというものかと問われたのに対して、短期入所は、従来介護保険で行っていたが、手数料的なものについて無報酬であったものが、報酬がつくことに伴う予算措置となっているとの答弁がありました。
次に、新しく家族介護慰労事業を実施されるが、1件当たりどれくらいの額になるのかと問われたのに対して、介護保険の要介護認定で4、5の低所得者の世帯について、1週間程度のショートステイを除いて、1年間介護保険の利用のなかった家庭には10万円を支給するというものであるとの答弁がありました。
次に、福祉タクシー助成事業は大変意義のあるものだと思うが、先にタクシー券を使ってしまった方が、まだ使っていない人の分をもらってタクシーを利用しているということも聞いており、善処してほしいがどうかと問われたのに対して、年48回の基本料金に対して補助するという規定があり、今後報告を聞いたら指導していきたいとの答弁がありました。
次に、昨年夏に少子化対策の臨時特例交付金が2億1,600万円近く交付され、基金の積み立てから現在1億6,000万円を使ったが、今回、基金から1,330万円を備品購入費として使われるが、現在、市内には9カ所の無認可保育所があり、延長保育などで大変厳しい状況もあり、無認可保育所であっても基金に積み立てるのではなく、必要であれば当然使っていくべきものであると思われるが、少子化対策特例交付金はどういう形で使われたのかと問われたのに対して、少子化対策事業費については、平成11年7月に国のほうから提出され、8月に県で説明会が行われ、10月までに計画及び補助申請をすることとなり、各関係団体に話し、本来は無認可保育所には補助金はないが、今回は特別に補助金を出してもいいということで、当時、5カ所の無認可保育所から事業計画を提出していただくことになり、11年度の交付事業としては、社会福祉法人の保育所に対して7カ所、学童保育所に対して11カ所、無認可施設に対して5カ所、私立の幼稚園に対して3カ園に、合計7,230万円の補助金を交付している、また、約3,600万円ほどは、橿原神宮前駅や万葉ホール、分庁舎、本庁舎、百貨店等に設置している子育て情報ボックスの費用に充てて、合計で1億971万4,000円の支出を行っている、また、12年度は、11年度中に事業が完了できなかった社会福祉法人の保育所2カ所に対してと、学童保育所11カ所に対してそれぞれ補助金を交付しており、公共施設では図書館に約400万円、公民館に約500万円、保健センターにある、赤ちゃんを安心してトイレまで入れられる対面式トイレの設置に184万円、公立の幼稚園16カ園の設備の整備に4,500万円、公立保育所5カ所の施設の整備及び備品の購入費として3,350万円、合計9,350万円程度の支出であり、基金としては、1,330万円は13年度のチャイルドサロンの乳幼児の備品購入費として、現在考えているとの答弁があり、これに対して、昨年にできた4カ所の無認可保育所が補助の対象とならなかったのはどうしてかと問われたのに対して、当初、11年度に3カ年の事業計画を国・県と協議して出しており、交付団体及び事業内容として、父兄などを集めた講演会の開催などを行ってはどうかと県のほうにも問い合わせたが、当初の事業計画で進めてもらいたいという返答があり、また、締め切りが11年10月だったので、それ以降開設された施設については交付ができない状況であるとの答弁がありました。
次に、社会福祉施設等整備費補助金として800万円計上されているが、その内容はどのようなものかと問われたのに対して、少子化対策の交付金の中で、25%が保育所の待機児童の解消に向けた事業を検討してほしいとのことで、いろいろと事業を検討したが、少子化であるにもかかわらず保育の需要が大変多く、どうしても保育所の待機児童の解消ができていない状況であり、現在120名を、60カ所の市外の施設に母親等の就労の関係で委託しており、逆に市外から委託を受けて市内で保育しているのが60名ほどになっており、各保育所において何とか子どもを1人でも多く保育しようと、いろいろな方法を検討しているが、なかなか見つからない状況である、また、厚生省のほうで設けている最低基準をクリアしなければ、県の行政指導もあるとのことで、社会福祉法人の「愛育」に対して、県から保育室が狭いように思うので、もう少し拡大してもらうような方法を考えて、少しでも待機児童を減らしていただきたいということであったので、県と協議したところ、共同募金のほうで現在施設整備の募集をしているが、該当する施設がないことから、今であれば何とか間に合うという意見があり、県のほうで施設整備に対する意見書を交付していただき、社会福祉法人のほうから事業計画書が提出されたので、予算の計上を行ったとの答弁があり、これに対して、少子化対策の交付金を配分するときに定員の人数割にするべきであると要望していたが、聞き入れてもらえず、不公平な配分となり、また、交付金は施設の増設や増築には使えないとのことであったが、実際上、「愛育」には当初の交付金以外にも施設の整備の補助金が出されることになっており、今後問題が起こってくることも予想されるので、交付についてはそれぞれが納得するような配分を行ってほしいとの要望がありました。
次に、児童手当については今回改正され、所得制限が緩和されて対象者がふえたが、その人数はどれくらいかと問われたのに対して、3歳未満児が約3,500名で受給率が約70%で、就学前の児童が約4,000名で受給率が60%となっており、対象者は合計7,500名であるが、13年度においては国のほうで受給者の所得制限の緩和が行われるので、本年度の実績をもとに約1.2倍の支給を見込んでいるとの答弁がありました。
次に、最近児童虐待が増加しているが、本市で報告を受けているのはどれくらいかと問われたのに対して、近年大変離婚がふえてきており、父子家庭もふえている状況で、家庭児童相談室においても月で50~60件程度、年間では500~600件程度の児童虐待の相談があり、母親の指導が行き届かない場合には、母子生活支援センター等への入所、また、乳幼児については保育所、地域子育て支援センターや大和高田市の児童相談所、桜井保健所と市の保健婦が会議を持って、少しでも児童虐待の減少につながるよう努力している、また、家庭児童相談室においても家庭訪問等を推し進めながら、減少に努めたいとの答弁がありました。
次に、現在の児童福祉課は少子化対策のほかにも大変多くの仕事を抱えており、今後とも非常に重要な部門であるので、人員数も再度検討し、対応していってほしいとの要望がありました。
次に、保護措置を受けている方が死亡された場合の対応については、地元の民生委員から保護課に連絡が入るような体制になっているのか、また、葬儀費については17万円ほど支給されているようだが、スムーズな処置が行われているかと問われたのに対して、被保護者が死亡した場合には家族や民生委員、また近隣の方から保護課に連絡をしてもらっており、今までのところほぼ順調に連絡をいただいて、対応を行っているところである、また、葬祭扶助の関係で、葬儀費用を補助するという認識ではなく、火葬に要する最低限の費用として17万9,000円を補助する制度になっているが、保護者の手持ち金や香典等を含めて、賄えるようであれば対象にはならないとの答弁がありました。
次に、身寄りが1人、2人しかいない場合でも、人生の最後の部分で人道的な配慮をしてあげることが大事であると思うが、現状では当日の朝11時に自宅から搬出し、火葬されて、お骨だけにして終わるという感じであるが、生活保護を受けている方は非常に狭いアパートや借家に住んでいる人がほとんどで、せめて市営斎場を使って形だけでも葬儀ができるような体制をつくってあげるべきだと思うがどうかと問われたのに対して、都市施設整備管理公社のほうで橿原市指定の葬祭業者があり、組合としても17万9,000円では完全に赤字が出るということであったが、市のほうから何とか対応してほしいとのお願いを行ったところ、十分考えさせていただくとの返事をもらっており、今後とも市のほうから働きかけていきたいと思うとの答弁がありました。
次に、第4款衛生費の質疑において、清掃費の中の家庭用生ごみ処理機購入補助金を20万円計上されているが、この内容はどのようなものかと問われたのに対して、電気式の生ごみ処理機は六、七万円するが、今年度はこれ1台に対して2万円で、10台までの補助を考えているが、希望者が多い場合は抽選としたいとの答弁がありました。
次に、本市では不燃物収集場所が各自治会で定められているが、家電リサイクル法が施行されることに伴い、4月1日から、そこに不法投棄された家電製品の扱いはどのようにするのかと問われたのに対して、4月以降は市としては収集できないが、しばらくの間は暫定的な経過期間として見ていかねばならないと考えているとの答弁がありました。
次に、不燃物置き場に出されたものの中に、市では収集できないもの、例えばタイヤとかバッテリーなどについて自治会でも取り扱いに苦慮されているが、どのようにすればよいのかと問われたのに対して、市に問い合わせがあったときには、一応タイヤやバッテリーを取り扱うカー用品店へ問い合わせてほしいとお願いしているとの答弁があり、これに対して、できるだけ混乱のないように考えてもらいたいとの要望がありました。
次に、第5款労働費の質疑において、市から民間の業者に発注した仕事が、その業者からシルバー人材センターに依頼が来るということがあるようだが、これでは中間搾取されているように見られるので改善されたいがどうかと問われたのに対して、これについては、事業全体を見ると技術的にシルバー人材センターではできないものであったが、その中の草刈りとか剪定とかの、部分的な面で依頼があったものと思うが、いずれにしても、以前から庁内でもシルバー人材センターへの発注をふやすよう各課に通知も行っているとの答弁があり、これに対し、市役所の各セクションの責任者の方々に、本当にシルバー人材センターを生かして、そこに登録されている人たちに夢と希望と生きがいを与えていこうという考えがあるのなら、今指摘したようなことにはならないと思うので、この予算を執行するに当たって、仕事の発注先については十分考えてもらいたいとの要望がありました。
次に、第7款商工費の質疑において、観光費の中に姉妹都市観光交流費が組まれているが、第2款総務費の中にも姉妹都市友好費が組まれていたが、これらを区別されている理由は何かと問われたのに対して、この款の姉妹都市観光交流費は、姉妹都市の宮崎市から来られる観光団の受け入れにかかる費用と、毎年10月末に本市から宮崎市へ観光団を募り訪問する際の航空券の半額を補助するもの等である、また、総務費の部分については秘書広報課のもので、市長等の交流費用であるとの答弁があり、これに対し、11年度決算では、総務費で組まれている部分については多額の不用額が出ているが、使わないものなら一本化すべきでないのかと問われたのに対して、昨年度も宮崎の市長も来られ、交流を続けているが、最近の時代背景もあり、むだな部分は省いていくという考えで、必要最少限なものにとどめさせてもらっていることから、不用額も出ているが、やはり予算をつけておかないと必要なときに使えないということになるので、その使途については十分慎重に精査し、計上しているとの答弁がありました。
次に、第10款土木費の質疑において、まず、緑化推進事業費が組まれているが、本市を全体的に見たとき、非常に緑が少ないと思うので、このあたりの予算を有効に使われて、花や緑豊な街にしていただきたいとの要望がありました。
次に、八木駅前南整備事務所の街路事業費としてPFI関連の予算が計上されているが、これについての考えはと問われたのに対して、今年度ではPFI審査会等の関連予算をつけているが、近鉄八木駅前南の整備については何とか整備に着手はしているが、現在自転車置き場になっている部分、約1,000坪の土地開発公社の所有地の開発が思うように進まず苦慮しているが、このたび国のほうでPFI法が施行されたことにより、本市でもこれによる開発を行っていこうと思うもので、この開発方法については、まず基本的な提案をしてくれるコンサルタントを決めて、その提案に添ってこの事業に参画してくれる民間業者を公募し、具体的な開発内容を提案いただくこととし、その内容を審査するために、市の中にPFI審査会をつくり内容を審査していくものである、また、審査会で決まった選定業者と契約をするに当たっては、この事業はすべて民間業者の資金で行うことから、所有権関係や、後の最終段階における使用者と市との使用関係、また用地関係とか、いろいろな法律関係について具体的に検討を重ねるために弁護士等の専門家を交えて行わねばならないので、そのための委託料を4,000万ほど計上しているものである、なお、提案された内容については、審査会で審査の後、議会の都市開発特別委員会にもお諮りして決定していきたいとの答弁があり、これに対して、PFIについては国でもまだガイドラインが出たところで、細部については若干の課題も残っていると言われており、まだまだ時間も必要だと思うが、この八木駅前南の開発との時間的な兼ね合いはどのように考えているのかと問われたのに対して、この事業については、国でも財源措置について補助金を認めようという省庁もあるし、認めないというところもあれば、無利子融資というところもあり、はっきりと確定していない現状であるため、今後、公募により事業内容が出てきた段階で関係省庁と詰めていきたいと考えている、したがって、多くの業者から提案があると、それぞれの業者からヒアリングもして細部を詰めていかねばならず、その後、議会にもお諮りしていくことから、やはり、早くても1年余りの期間は必要と考えるとの答弁がありました。
これらの答弁に対して、全く新しいもので、手探りの状態の中、やむを得ない部分があると思うが、長年放置されてきたこの開発がさらに1年先に延びるとのことだが、現状では国道からの進入路の兼ね合いもあって、中の工事に着手できないという理由で市民も納得されている部分もあるが、この進入路のめどがつけば早急に工事に着手しなければならないことは明らかなことだと思う、また、そうなってくると、地下駐車場を建設するかどうかの結論を早く出さなければ、この事業につぎ込んだ経費がむだになるばかりか、市民も納得しないと考える、したがって、今後のタイムリミットを、先ほど言われた1年後にして、そこで先が見えなければ、あっさりとあきらめて、とりあえず地上の整備だけでとどめておくという決断も必要ではないかと考える、また、これ以上地下駐車場のために事業をおくらせることは、市民からは批判しか出てこないと思うが、いずれにしても、早急に結論を出してもらうために時限を切って取り組んでいただきたいとの意見があり、これに対して、今までこの事業がおくれてきたのは、まず、地下駐車場をつくらないと地上もできないという考えが先行していたのは事実であるが、地下駐車場ができても進入路がなければどうにもならないということから、国道24号からの右折や、それにつながる曽我木原線について総合的に検討もしてきているところである、いずれにしても、非常に時間を費やしたことは、まことに申しわけないと思っている、なお、今後は市の名義にしないと開発ができないので、債務負担行為の承認を得られたら、まず1,000坪について土地開発公社から市に買い戻しをしていき、PFI手法を用いて地下駐車場も同時に民間の資力でやっていただければ、それを契機として一般の公共事業も行いやすくなると思うので、我々も全身全霊を打ち込み、今年度中に何とかめどをつけたいと思うとの答弁が、助役よりあり、これに対して、公社からの買い戻しを始めるとのことだが、地元内膳町の持ち分500坪の話は解決しているのかと問われたのに対して、1,000坪のうちの約半分を、坪195万円の倍額390万円以内で買い戻すことになっているため、話はしているが、内膳町の内部でも意見がいろいろあって話は進展していない状況である、しかし、現在、内膳町では地縁団体の設立を進められているので、地縁団体が設立された段階でさらに話し合いを進めていきたい、なお、PFIで公募した民間業者は1,000坪全部が市の土地でないとだめだというおそれもあるため、この500坪については内膳町から市のほうに預けていただいて市が自由に使うので、そのかわり使用料を払うということで現在話をしているので、もしどうしても話がつかなければ見切り発車せざるを得ない、なお、390万円で買い戻してもらわねば、公社の損害は大きくならざるを得ないし、市の一般会計で負担するということも不可能であるため、市としては30年以内の年賦購入でいかざるを得ないので、もし買い戻してもらえなくても、見切り発車でいくという腹をくくらなければこの事業はできないと考えているとの答弁がありました。
次に、水利権の問題についての話はついているのか、また、事業用地の中にある住宅等の問題も解決できているのかと問われたのに対して、水利権については、2億8,000万円を公社のほうで保留しているが、その話し合いについては、内膳町と地元水利組合とで話し合いをすべきだという考えで進めているが、話し合いは進展していないのが現状である、なお、話がついていないということで、水利組合が水利権を楯に工事の差しとめを申し立てられると問題も大きいので、弁護士にも確認し、工事の差しとめを避けることから、一応全部の埋め立てを行った、なお、本市としては、例えば現在の農地に井戸を掘って潅漑した場合どの程度必要かということを基本に検討しているので、工事に着手するときも、この問題に話がつけば解決するし、つかなければ2億8,000万円は保留したままで公社で預かっていく、いずれにしても経費はかかるが、とにかく早く行うことによって支払利息だけでもなくなるし、また、財源的な面から見ても、事業が完成後、例えばマンションであっても固定資産税等が入ってくるので、このままで置いておくよりましではないかと考えているとの答弁があり、引き続き、用地内の民家については話もついていることから、支障はないとの答弁がありました。
次に、この開発に今まで幾らぐらいの経費がかかっているのかと問われたのに対して、現在までに投資した事業費については約118億900万円となっているとの答弁がありました。
次に、今井町環境整備の問題に関して、蘇武橋から南の不法建築の立ち退きについては、国や県にも、また関係者にも努力願っているが、市のほうがもっと積極的に取り組む意味から、専門の担当職員を置かれるなどし、国・県とも連携をとられ精力的に取り組まれたいと思うがどうかと問われたのに対して、飛鳥川については、本市の背骨に当たる重要なものと考えており、移転を基本に考えているが、国の担当が河川局になるのか住宅局になるのか協議を重ねられている現状である、いずれにしても、飛鳥川については都市整備部の中に企画担当係を設置し、国の動きがあり次第、担当者同士で連携を図ってもらい、建設事務所を設置して解決していきたいとの答弁があり、これに対して、今井は中心市街地にも含まれることから、最寄駅の八木西口駅の再開発活性化とあわせた計画を立てていただき、担当事務所の設置、職員の配置を行っていただきたいとの要望がありました。
次に、第10款教育費の質疑において、教育総務費の中に、空き教室検討委員会や給食検討委員会、公立幼稚園検討委員会、中学校夜間学級検討委員会の予算が引き続き計上されているが、これらで検討されている内容等はと問われたのに対して、空き教室については、具体的には学童保育所としての利用希望があるし、一方、国の施策として社会に開かれた学校ということで、デイサービスセンターやコミュニティセンターとしての利用が打ち出されている中で、より具体的な使途について検討する時期に来ているという位置づけで設置をし、また給食については、校舎の老朽化に伴い、給食調理場も同じように老朽化が進んできていることから、整備を図っていく中で、食中毒の防止の観点から、改修に当たってはドライ方式の導入を国では指示されていることから、本市の財政事情から見て基本的に考えねばならない時期に来ている、また、単独校方式を堅持していくのかということ等、給食にかかわるさまざまな問題点を検討していただきたいと考え、お願いしているとの答弁があり、引き続き、公立幼稚園教育検討委員会については、公立幼稚園で3歳児保育を行うかどうかを含め、今後幼稚園教育がどうあるべきかということで設置願った、また、中学校夜間学級検討委員会については、現状の問題点として、夜間学級開始以来卒業されていない生徒をどのようにするかや、スペースの問題等を検討いただくこととしているとの説明があり、次に教育長より、この4委員会については、本市の教育の具体的な課題であり、教育委員会として解決すべき問題であるが、市長とも相談し、外部の人の意見を聞くために、教育長から委嘱をさせていただき、答えは教育長にいただくこととなっている、また、本来ならば部内での協議会であったが、より広い意見を聞くことから委嘱したものであるため、これらの検討委員会で今後の結果を出されるという立場ではない、なお、空き教室については、現状では新しい時代の中で、少人数学習、1クラス20人以下の学級に分割していかねばならないという方向性も打ち出されてきている中、そうなると、教室が足らない状態も出てくると考えられるし、給食についても、ドライシステムといわれる方式も出てきているし、諮問したときと現状では随分環境も変わってきているので、我々以外の方々にも見てもらい、よい知恵を出していただきたいと考えている、また、夜間中学についてはこれからの問題として、開校以来卒業されていない方が多くいる問題や、増設の問題等を相談していきたいと説明がありました。
次に、ワールドカップキャンプ地招致関連の予算が計上されているが、招致できる見込みはあるのかと問われたのに対して、全国で74カ所が立候補されているが、現状では、まだワールドカップに出場する国が確定していないので確約はできない、しかし、招致できると確信して事に当たっていきたいとの答弁があり、これに対し、招致できれば、経済や教育の面からも波及効果は大きいと思うので、必ず招致していただきたいとの要望がありました。
次に、過去の文化財審議会の中で、今井町の町並み保存に関して、建物を指定文化財にする際の基準を明確にすべきであるとの提言が出されたと聞いているが、現状はどのようになっているのか、また、本市の八木町にも指定文化財にすべき建物があると思うが、指定する動きはあるのか、さらに、市の指定文化財を県指定や国指定へとランクアップされる働きかけはされているのかと問われたのに対して、今井町の民家に関してご指摘のような提言をいただいたが、基準をつくるに当たっては、今井町のすべての民家を調査しなければ基準そのものを作成することができないことから、現状では調査にまで至っておらず、指定についてもその後は行っていない、また、八木町の札の辻界隈に商家の建物が残っており、古い町並みとして昔の名残をとどめているが、これについては本市の新総合計画で、それぞれ単独での指定ではなく、伝建地区の指定を見据えた計画をしているので、町並みとしての景観保全を考えている、また、指定物件のランクアップについての働きかけについては、現在、今井町の称念寺の本堂が県指定となっているが、国の指定に向けて積極的に働きかけており、また、称念寺の庫裏については市の指定となっているが、本堂が国指定となった暁には、県指定へとランクアップに持っていきたいとの答弁があり、これに対して、今井町はもちろん八木町も含めて、現状で文化財に匹敵するような民家があるのなら、積極的に指定していくことが町並み保存につながることになるのだから、市として積極的な対応を図られたいとの要望がありました。
次に、今井町について、現状で、老朽化した借家の空き家がふえ、地主は解体したい考えの方が多いと聞くが、市としての考えはどうかと問われたのに対して、今井町は伝建指定となっているうちの約4割が借家であり、1人の所有者で三、四十軒程度を所有されているため、資金の関係で簡単に改修等もできない状況であるため、種々検討し、金融公庫等の対応も協議しているところである、また、危険家屋についても、修理、修景をしていただけるよう粘り強く働きかけているが、現実的には、地元保存会とも協議をしているが苦慮しているとの答弁がありました。
次に、いじめ・不登校対策指導員、スクールカウンセラーの設置の予算が計上されているが、学校崩壊が叫ばれている現在、この方々の活動はどのようにされているのかと問われたのに対して、児童・生徒の不登校については、本来は担任の先生がするものであるが、授業等があることから、それを補完するために指導員を配置している、なお、指導の形としては、まず、学校に来ない子に学校に来てもらうこと、また、学校には来るが教室に入ることができない子の指導も行ってもらっているとの答弁があり、授業に出ない子への対応は指導員だけでの対応なのかと問われたのに対して、指導員やふれあいフレンド等のかかわりという中で、あいている先生方にももちろんカバーしていただいており、勉強等の指導もされているとの答弁がありました。
次に、この教育費全体を見たとき、ふれあいフレンドとか、いじめ・不登校対策とか、心の教室とかの名称で多くの予算が計上されており、さらに、魅力ある学校づくりという予算まで計上されているが、学校に魅力があれば、不登校やいじめもなくなると考える、また、子どもたちが午前中で帰り、先生方に時間の余裕が十分あると思われる公立の幼稚園に窓ガラスの清掃委託料までつけられている一方で、長時間保育を実施し、時間的にも忙しい保育所にはそのようなものはつけられていない等、公平な予算計上を考えてもらいたい、また、学校の汚いトイレの改修等を優先すべきであると思うとの意見がありました。
次に、本市の学校では、問題になっているPCBが入った蛍光灯は使用しているのかと問われたのに対して、調査したところ、本市の学校では使われていないとの答弁がありました。
次に、平成13年度から、国では、学校の老朽トイレの改修について、補助の対象額の引き下げとか、単独工事でも補助をつける等、補助制度を改正されたようだが、これらを利用して本市での学校トイレの改修を考えられているのかと問われたのに対して、13年度では4小学校と2中学校で各300万程度で身障者用トイレの設置を計画しているが、国の補助制度については詳細につかんでいないので、この計画には含んでいないとの答弁があり、これに対し、国としても、学校トイレの改修に力を入れ予算もふやされてきていることから、今後よく研究していただき、うまく国の補助金を活用して積極的にトイレの改修を進めていただきたいとの要望がありました。
次に、幼稚園での3歳児保育については、かなり以前から、国からも進められるようにとの提言も出されているし、専門の先生に聞いても、3歳児からの幼児教育は必要であると言われていることから、本市でも速やかに取り組むべきだと考えるが、幼稚園における3歳児保育の取り組みについての考えはと市長に問われたのに対して、このことについては、ご指摘のように国の方針でもあり、進めるについてやぶさかではないため、幼稚園教育検討委員会にも諮問し、検討もしていただいているが、通園希望される方が何名ぐらいおられるのかという実態調査をして、今ある施設での対応を考えていかねばならないと考えており、その経過等を踏まえて、教育委員会とも相談し、進めていきたいとの答弁がありました。
次に、幼児教育の必要性はだれもが理解するところであるが、例えば公立の先生方も民間の幼稚園の先生と交流をされ、経営の勉強をされたりする機会をつくられてはどうかと問われたのに対して、このような時代であることから、外部のさまざまな意見も取り上げていくべきだと認識しており、十分配慮していきたいとの答弁がありました。
次に、毎年夏に、市内の各小学校、中学校の児童・生徒に市営プールの入場券を無料で配布されているが、市内在住ではあるが市外の私学等に通学されている子どもたちは、もらっていないようだが、配布してあげられないかと問われたのに対して、市内の市立、私立の幼稚園、保育所、各小学校、中学校の園児・児童・生徒を対象に、夏に一度だけ使用できるよう、体育課で予算措置をして渡しており、ご指摘の方々にも、昨年度は体育課に来ていただければお渡ししたが、今後はこちらから配布できるよう検討していきたいとの答弁がありました。
次に、万葉ホールが開館し5年が経過する中、今後どのように運営していくのか、また、こども科学館は他市にはない特色ある施設だと考えるが、これについても今後どのようにしていこうと考えられているのかと問われたのに対して、5年目を迎えた中で、使用料の改正をお願いし、営業につながる催しや会議室の利用については今までより増収を図れるようにしたが、万葉ホール自体は貸し館ということで伸展を図っていきたい、また、図書館については、現状では22万冊の蔵書を数えることとなったが、当初の目標である30万冊を目指した取り組みを引き続き行っていきたい、また、こども科学館については、昆虫館と連携した利用方法を考えていきたいとの答弁があり、これに対して、共通利用券等をつくられたいとの要望があり、引き続き、万葉ホールは、藤原京創都1300年記念事業の一環として建設されたものであるという基本方針は忘れないでいただきたいとの要望がありました。
次に、金橋小学校の大規模改修についての計画を問われたのに対して、第1期工事として運動場に面した部分の改修を考えている、なお、総工費については、約8億円前後であるとの答弁がありました。
次に、本年度も成人式の運営費が計上されているが、見直す時期に来ているのではないのか、例えば、市長から各自にメッセージを送るという程度にすべきだと思うとの意見がありました。
以上で歳出の質疑を終わり、次に歳入の質疑を各款ごとに行いました。
その中で、第10款使用料及び手数料の質疑において、本市には、他市にはない立派な昆虫館やこども科学館があるが、現在はこれらも有料とされているが、入場料で運営していくことは初めから考えておられないであろうことから、これらを無料とし、思い切った宣伝で多くの方々に喜ばれる方向にされたいとの要望がありました。
次に、第13款財産収入の質疑において、財産売払収入や、分譲宅地売払収入の内容を問われたのに対して、土地売払収入については、醍醐町1号線の代替用地と八木駅南土地区画整理事業の中の代替地である、また、分譲宅地売払収入については、飛騨地区と大久保地区の改良事業に伴う分譲宅地の売り払いであるとの答弁があり、これに対して、昨年度のように、市の普通財産として持っている市有地等の処分はされないのかと問われたのに対して、市が一般会計で持っている財産並びに土地開発公社名義の財産等について、昨年度はニュータウンと白橿町で分譲をし、財政調整基金へ補正させていただいたが、今年度についても同じような形で検討しているところであるが、この当初予算にそれを歳入にして予算を計上するということではなく、あくまでも土地の有効活用という立場で考えていきたく、今後実際に収入があったら補正予算で措置していきたいとの答弁があり、これに対して、長い間利用もしない土地については、処分できるものについては処分していくという考えに立つべきだと思うし、不要なものをいつまでも持っていたのでは金利負担だけが重なってくるので、この際思い切った方向で考えていただきたいとの意見がありました。
以上で質疑を終わりました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきであると決定いたしました。
ご報告いたします。
175: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
176: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
177: ◯24番(竹森 衛君) 一般会計予算に反対の討論を行います。
全体として、まず、夢と希望をいっぱい持ちたくても、市民にとっては持ちがたい、21世紀最初の予算です。市債を前年比約20億円ふやしていますし、一般会計だけで、全体として約500億円にも膨れ上がっています。1人約40万円、借金を背負うことになります。一方、これまで一般質問でも言いましたように、100億円以上あった財政調整基金はじめ、貯金をどんどん食いつぶしていく、借金をふやすというこの体質というのは、全く改善されていません。
歳入に関して言えば、今回、各種使用料の改定を行っています。第5から第7階層の保育料など、一部の引き下げを除いてほとんど市民の暮らしに直接かかわるもので、受益者負担の押しつけであると考えています。収入の額を計算してから、それによって支出を計算するという予算編成の理念は、私としては納得できません。起債を減らして、利息も減らして、むだな支出を抑える理念が貫かれていないからです。市税の紛失など、大切な税金を市民から預かっているという意識が薄らいでいると言わざるを得ません。
歳出に関しては、小規模通所授産施設補助金が、県下第2の都市でやっと予算化されたり、福祉、教育、商工などで市民のたゆまぬ運動の成果として反映しているものもありますけれども、平成11年度の決算で既に年間約500万円もの赤字を生み出している近鉄畝傍御陵前駅東側の立体駐車場、この建設と、赤字を毎日生み出している運営、市民が税金でお守りをしなければならない、そういうことが続いているわけです。そして、差別を逆に固定化し継続する同和教育や、国民健康保険税の50%の申請減免など、11にものぼる個人給付事業、数々の同和対策予算が盛り込まれています。また、国の身勝手で銀行をもうけさせる低金利政策で老後の生活設計が崩された上、数々の医療費の制度が悪くなり、その上に介護保険料が新年度10月から満額徴収になると。「何とか安くならないやろうか」と高齢者がため息を漏らす介護保険料の支払いに対して、介護保険料の減免の措置を講じない。学校の大規模な改修のテンポは従来どおり。1クラス30人学級の実現のための教諭の増員も、産休明けから赤ちゃんを預けたくても預けられる保育所も、ないわけです。一方、一過性の行事に多額の予算をつぎ込んでいますけれども、児童虐待の防止、そして父子・母子家庭が約1,500世帯に近づいていて、この数年前と比較しても数倍になっているのに、今後それに対応できる十分な予算措置になっていません。
続いて、既に7,600万円というお金をつぎ込んで、今回は、また近鉄八木駅の南側の街路事業、開発について、PFI方式を導入してでも計画を推進すると言っておられます。何よりも、八木駅南土地区画整理事業用地購入事業に債務負担行為の期間を30年も設定するということ自体、この計画に無理があります。橿原市土地開発公社が先行取得する公有地取得事業の10年でも長いくらいです。30年という時間の経過は、市長が96歳になります。存命であることを祈るわけですけれども。考えてもみてください、現職のここの議員の中で、30年後、50代は1人です。大多数の市の職員も退職しているわけです。十数年前、国の政策でつくられたバブルという時代に先を読むことができず、それで高い土地を取得し、それが崩れて今度は利息が絡んで大変だと。こんな計画を見切り発車で進める。白橿町で言えば、30年前、あそこは田んぼだったわけです。30年後の今は1万人住んでいるわけですけれども。それこそ30年という歳月は、だれも責任をとらないに等しいものだと考えています。
財政的な裏づけなどおっしゃいましたけれども、机上の論理です。本来、この種の事業には莫大なお金がかかります。奈良市は、JR奈良駅前再開発に735億円というお金をつぎ込んでいます。今回の事業に関して、大体ほとんどの再開発事業もそうですけれども、市民参加が形式的に済まされているわけです。今回はPFI事業です。第三セクター方式で破綻したことを教訓にした大企業が、より安定した収益を得るためにこの事業を考えたわけです。これまで公共機関が行ってきた正規の事業まで民間が行って、これまで民間が行ってきた事業まで公的支援を可能にするものです。PFI方式では、今、福井県の鯖江市など、駐車場建設に着手をしようとしているものがあります。それが全国で3件です。その具体的な資料も、こちらから請求しなければ出てこない。これらの事業について、計画段階から、利害関係者や住民に対する詳細な内容の公開や、その事業の必要性の検討、公平性、採算性、透明性の確保が、今回の問題で全くなされていないという点があります。住民が必要とする事業よりも、開発型から抜け出せていないものに該当するものです。PFI方式を導入することをやめる勇気を市長に持っていただきたいし、あるいは、我が近鉄八木駅前の南側がいかにあるべきか、市民に広く問う勇気を持ってほしいと願って、以上、反対討論を終わらせていただきます。
以上です。
178: ◯議長(平沼 諭君) 樫本議員。
(14番 樫本利明君 登壇)
179: ◯14番(樫本利明君) 平成13年度橿原市一般会計当初予算について、賛成の立場で討論いたします。
ただいま共産党さんからも指摘がございましたように、国あるいは地方におきまして大変厳しい財政事情であることは、よくわかっております。そういう中でも、市民生活に直結したことにつきましては積極的に取り組み、そして、それ以外のことにつきましては、非常に経費の節減に努めておられます。
中身を申しますと、一般会計が前年度より6.8%増の411億2,700万で、これはごみ焼却場の建設に伴う増でありまして、それを除きますと、逆に経費の節減に努めてくれまして、前年度より2.2%減の予算編成になっております。特に安曽田市長におかれましては、市民生活に直結する事業あるいは福祉関係に積極的に取り組んでくれまして、市民生活の向上に努めてくれております。
こういう厳しい財政状況でありますけれども、橿原市民のために、健やかで安心して暮らせる街づくりに努められることを願って、賛成の立場をとります。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。
180: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第23号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
181: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
暫時休憩いたします。
午後3時07分 休憩
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午後3時19分 再開
182: ◯議長(平沼 諭君) 休憩中の本会議を再開いたします。
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日程第26 議第24号 平成13年度橿原市国民健康保険特別会計予算について
183: ◯議長(平沼 諭君) 日程第26、議第24号、平成13年度橿原市国民健康保険特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
184: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して、審査いたしました。
質疑の方法につきましては、歳出を一括で行い、次に、歳入と第2条を一括で行うこととしました。
まず、歳出の質疑において、保険給付費の出産育児一時金に関連して、今回、国のほうからの特例措置として、この出産育児一時金の8割に当たる額を出産前に給付する制度ができたと聞いているが、これを今回国が打ち出した背景には、少子化対策の一環として、若いご夫婦に、子どもを産むとき負担が少しでも軽くて済むよう、出産後に渡すより準備する段階で渡していこうとの考えで、こういう制度ができたと思うので、その趣旨を十分理解されて、本市でも対応されたいがどうかと問われたのに対して、現在、本市では妊娠して85日以上あれば、人工流産等においても1件当たり30万円の給付とし、市民課へ出生届等に来られた後に保険医療課へ来ていただき、窓口で現金をお渡ししているが、今回の制度の趣旨を優先して考え、現在本市でこの制度を導入した場合どのような問題があるのか、よく精査して、問題があれば解決していく方向で作業をし、導入も考えていきたいとの答弁があり、これに対して、このような、市民にとって有利なことを市は積極的に活用しようという姿勢があってしかるべきだと思う、したがって、市民にも十分PRしていただき、問題点があるのなら解決を急ぎ、早くこの制度を活用できるようにしていただきたいとの意見がありました。
以上で質疑を終わりました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
185: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
186: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
187: ◯24番(竹森 衛君) 国民健康保険特別会計予算について、反対の討論を行います。
元来、健康保険証というのは市民の命のよりどころであります。国民皆保険の原則から国が逸脱して、法律を悪くしました。そうだからといって、国の保険行政に追随するのではなくて、この高い年間52万円、1カ月約4万5,000円弱の国民健康保険税の申請減免制度を拡大して、もっと行政のありようを変えて、短期保険証や資格者証を発行せず、保険加入者の実情に耳を傾け、納付の方法に関しても、本当に今の暮らしの問題もよく考えて、その人一人一人の実情も踏まえて、全員に保険証を発行すべきであります。この観点ではなくて、とりあえず資格者証、短期保険証、そこに目を向けて発行している点については、国の保険行政に追随している点で反対いたします。
以上、反対討論を終わります。
188: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第24号について、起立により採決を行います。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
189: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第27 議第25号 平成13年度橿原市老人保健特別会計予算について
190: ◯議長(平沼 諭君) 日程第27、議第25号、平成13年度橿原市老人保健特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
191: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
192: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
193: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
194: ◯24番(竹森 衛君) 議第25号に関して、反対の討論をさせていただきます。
低額の年金で生活をしている市民にとって、医療費の負担は極めて重いものです。本年から、特に70歳以上の高齢者に対して、制度改悪がありました。それによって、20%以上の受診抑制を招いている調査結果が出ております。憲法にうたわれていますように、健康で文化的な生活を保障する立場や、地方自治法第22条に照らして、より自治体の独自助成を進めるべきであるのに、これらをより反映していない点で、反対させていただきます。
以上です。
195: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第25号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
196: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第28 議第26号 平成13年度橿原市介護保険特別会計予算について
197: ◯議長(平沼 諭君) 日程第28、議第26号、平成13年度橿原市介護保険特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
198: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
199: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
200: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
201: ◯24番(竹森 衛君) 議第26号の介護保険特別会計予算について、反対の討論を行います。
一般質問でも取り上げましたけれども、市長の決断さえあれば、住民税非課税世帯の方に対して、介護保険料の減免助成措置がやれるはずだと思います。ところが、減免助成措置が盛られていない。この点をもって反対いたします。
反対討論を終わります。
202: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第26号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
203: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第29 議第27号 平成13年度橿原市公共下水道事業特別会計予算について
204: ◯議長(平沼 諭君) 日程第29、議第27号、平成13年度橿原市公共下水道事業特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
205: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して、審査いたしました。
質疑の方法につきましては、歳入歳出一括で行うこととしました。
その中で、本市での現状の水洗化率は約7割と聞いているが、水洗化率を上げる具体的な対策は考えているのかと問われたのに対して、貸付金制度については平成元年度より実施しており、平成9年度から、水洗化促進強化のため、2名の普及相談員で個別訪問をしている、しかし、バブル崩壊後の不況の中ということで経済的なこともあり、また、建物の借家関係や老人家庭の問題もあって、思うような進捗にはつながっていないとの答弁があり、これに対して、この改造資金の貸付金については焦げつきもなく回収率もよいということを踏まえ、限度額をもっと引き上げられたら普及に弾みがつくのではないのかと問われたのに対して、限度額の引き上げについては県下の状況も調査して考えたいが、それ以外にも借家の問題もあり、一例では、今井町については全体の4割が借家となっていることから、この対応についても考えていきたいとの答弁があり、これに対して、他市と比較されるまでもなく、本市は本市のポリシーを持って行えば市民も納得されるであろうと思うが、市長の考えはどうかと問われたのに対し、経済的な面や借家の問題など実態調査を行い、時間をいただく中で前向きに考えて、本当に改造したいが経済的に困っている方については別途考えることとしたいとの答弁が、市長よりありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
206: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
207: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
208: ◯24番(竹森 衛君) 議第27号、平成13年度公共下水道事業特別会計予算について、反対討論をさせていただきます。
第1点は、従来から述べていますように、消費税を5%転嫁していることです。
そしてもう1つは、財政課でいろいろ苦慮されて考えておられるわけでしょうけれども、たとえいろんな理由があっても、元金より支払い利息が高い借金の返済、これが改善されていない。この点で、どういう観点から、市債の部分でこういう予算を今まで組まれて放置されているのか。そういうことを含めて反対討論とさせていただきます。
209: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第27号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
210: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第30 議第28号 平成13年度橿原市公共用地先行取得事業特別会計予算に
ついて
211: ◯議長(平沼 諭君) 日程第30、議第28号、平成13年度橿原市公共用地先行取得事業特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
212: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
213: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
214: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第28号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
215: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第31 議第29号 平成13年度橿原市駐車場事業特別会計予算について
216: ◯議長(平沼 諭君) 日程第31、議第29号、平成13年度橿原市駐車場事業特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
217: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
218: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
219: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
220: ◯24番(竹森 衛君) 議第29号、平成13年度市駐車場事業特別会計予算について、反対討論を行います。
第1点は、消費税の5%を転嫁しているということ。
もう1点は、日本共産党として反対をした立体駐車場が、大体330台のところで50台余りと、毎日赤字を生み出していると。市民から見れば、市の行政に対する不信感がぬぐえない。日本共産党として、この駐車場の運営というのは市民の願いに逆行したものであると。
このことを反対の内容として、反対討論を終わらせていただきます。
221: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第29号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
222: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第32 議第30号 平成13年度橿原市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算
について
223: ◯議長(平沼 諭君) 日程第32、議第30号、平成13年度橿原市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
224: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
225: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
226: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第30号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
227: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
────────────────────────────────────────
日程第33 議第31号 平成13年度橿原市墓園事業特別会計予算について
228: ◯議長(平沼 諭君) 日程第33、議第31号、平成13年度橿原市墓園事業特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
229: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
230: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
231: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第31号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
232: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第34 議第32号 平成13年度橿原市土地区画整理事業特別会計予算について
233: ◯議長(平沼 諭君) 日程第34、議第32号、平成13年度橿原市土地区画整理事業特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
234: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して、審査いたしました。
質疑の方法につきましては、すべて一括で行うこととしました。
まず、歳出の近鉄八木駅南土地区画整理事業費の補償料8,000万円の内容を問われたのに対して、区画整理事業区域内の建物移転補償で、曽我木原線のヤンマーと道を挟んだ向かい側の部分であるとの答弁がありました。
次に、国道24号からの進入路の進捗状況を問われたのに対して、ご指摘の部分については、昨年の7月に事業認可をいただき、現在では移転家屋の調査をすべて終わり、買収や、公社で先行取得した部分も含めると五、六割程度の話は終わっている状況であるとの答弁があり、これに対し、約半分がまだ残されていることになるが、区画整理事業のタイムリミットとの関係はクリアできるのかと問われたのに対して、一応この部分は、曽我木原線とあわせて5年の計画で認可をいただいているが、ご指摘のようにできるだけ早くと考えており、二、三年のうちで努力して行いたいとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
235: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
236: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第32号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
237: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第35 議第33号 平成13年度橿原市共有財産処分特別会計予算について
238: ◯議長(平沼 諭君) 日程第35、議第33号、平成13年度橿原市共有財産処分特別会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
239: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して審査いたしました結果、原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
240: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「質疑、討論省略」と呼ぶ者あり)
241: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑、討論を終わります。
議第33号について採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
242: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
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日程第36 議第34号 平成13年度橿原市上水道事業会計予算について
243: ◯議長(平沼 諭君) 日程第36、議第34号、平成13年度橿原市上水道事業会計予算についてを議題といたします。
本件に関し、委員長の報告を求めます。予算特別委員長、井上君。
(21番 井上龍将君 登壇)
244: ◯21番(井上龍将君) 本件につきましては、3月12日に予算特別委員会を開催して、審査いたしました。
質疑の方法につきましては、すべて一括で行うこととしました。
まず、一昨年に古川浄水場を改修されたことについては、何か問題点があったから改修されたと思うが、その問題点と、改修後それがどのように改善されたのかと問われたのに対して、問題点としては、古川浄水場のろ過池は昭和38年の創業から一度も改修等が行われていなかったため、能力低下と受電設備の老朽化に対処するための工事を行ったが、ろ過を行う方式そのものは以前と同じであるため、水質が大きく改善されるということは当初から期待はしていなかったが、ろ過砂や集水管の改善で、ろ過していく時間が長くとれることから、水質等が若干改善できたとの答弁がありました。
以上の結果、本件は原案どおり可決すべきものであると決定いたしました。
以上、ご報告します。
245: ◯議長(平沼 諭君) ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
246: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
竹森君。
(24番 竹森 衛君 登壇)
247: ◯24番(竹森 衛君) 議第34号、平成13年度橿原市上水道事業会計予算について、反対討論を行います。
お金のことばかり言うわけですけれども。低所得者など、社会的に弱い立場の市民が、よりその負担が重くなる逆進性が強く、税の痛みをはぐらかす天下の悪税、大型間接税の消費税が5%上乗せされている点で反対いたします。
以上、反対討論を終わります。
248: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
議第34号について、起立により採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
(起立する者あり)
249: ◯議長(平沼 諭君) 起立多数であります。
よって、本件は原案のとおり可決されました。
この際、暫時休憩いたします。
午後3時47分 休憩
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午後4時23分 再開
250: ◯議長(平沼 諭君) 休憩中の本会議を再開いたします。
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日程第37 橿原市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙
251: ◯議長(平沼 諭君) 日程第37、橿原市選挙管理委員会委員及び補充員の選挙を行います。
この選挙の理由については、選挙管理委員会から通知文書が送付されておりますので、職員をして、その文書を朗読させます。
(職員 朗読)
252: ◯議長(平沼 諭君) ただいま職員が朗読いたしましたとおり、現在の橿原市選挙管理委員会の委員及び補充員の任期が本年4月27日をもって満了となるものでございます。議会の会期の都合上、本年4月28日から就任する橿原市選挙管理委員会の委員及び補充員の選挙を、地方自治法第182条の規定により行うものであります。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選としたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
253: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、指名の方法については、議長において指名することに決しました。
橿原市選挙管理委員会の委員に、八木町の和田進次君、今井町の大橋周次君、山之坊町の吉川禎一君、御坊町の喜多一嘉君、次に補充員につきましては、その補充の順位をもって指名いたします。第1位、八木町の好川嘉則君、第2位、八木町の竹中邦夫君、第3位、東坊城町の岸田守弘君、第4位、曲川町の井上雅祥君をそれぞれ指名いたします。
お諮りします。ただいま議長において指名いたしました諸君を、それぞれ橿原市選挙管理委員会の委員及び補充員の当選人と定めることにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
254: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、ただいま指名いたしました諸君が橿原市選挙管理委員会の委員及び補充員に当選されました。
なお、当選者に対する告知、承諾の手続は別途行い、その結果につきましては、後日、文書をもって報告したいと思いますので、ご了承願います。
お諮りします。日程第38、同意第2号、日程第39、同意第3号、日程第40、同意第4号の3件につきましては、会議規則第36条第2項の規定により委員会への付託を省略したいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
255: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、日程第38、同意第2号、日程第39、同意第3号、日程第40、同意第4号の3件については、委員会への付託を省略することに決しました。
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日程第38 同意第2号 公平委員会の委員選任につき同意を求めることについて
256: ◯議長(平沼 諭君) 日程第38、同意第2号、公平委員会の委員選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
職員をして、議案を朗読させます。
(職員 朗読)
257: ◯議長(平沼 諭君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。
(市長 安曽田 豊君 登壇)
258: ◯市長(安曽田 豊君) 同意第2号、公平委員会の委員選任につき同意を求めることについてでございます。
本件につきましては、本市公平委員会の委員1名が、来る3月31日で任期満了となりますので、引き続き森本全彦氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
よろしくご同意のほど、お願い申し上げます。
259: ◯議長(平沼 諭君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
260: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
261: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
これより、同意第2号について採決いたします。
本件はこれに同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
262: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件はこれに同意することに決しました。
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日程第39 同意第3号 固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めるこ
とについて
263: ◯議長(平沼 諭君) 日程第39、同意第3号、固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについてを議題といたします。
職員をして、議案を朗読させます。
(職員 朗読)
264: ◯議長(平沼 諭君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。
(市長 安曽田 豊君 登壇)
265: ◯市長(安曽田 豊君) 同意第3号、固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求めることについてでございます。
本件につきましては、本市固定資産評価審査委員会の委員1名が来る3月31日で辞任することになりますので、その後任者といたしまして松本桂一氏を選任いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
よろしくご同意のほど、お願い申し上げます。
266: ◯議長(平沼 諭君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
267: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
268: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
これより、同意第3号について採決いたします。
本件はこれに同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
269: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件はこれに同意することに決しました。
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日程第40 同意第4号 人権擁護委員の委員候補者の推薦について
270: ◯議長(平沼 諭君) 日程第40、同意第4号、人権擁護委員の委員候補者の推薦についてを議題といたします。
職員をして、議案を朗読させます。
(職員 朗読)
271: ◯議長(平沼 諭君) 市長から提案理由の説明を求めます。市長。
(市長 安曽田 豊君 登壇)
272: ◯市長(安曽田 豊君) 同意第4号、人権擁護委員の委員候補者の推薦についてでございます。
本件につきましては、人権擁護委員1人が来る5月31日で任期満了となりますので、引き続き吉村 章氏を推薦いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
よろしくご同意のほど、お願い申し上げます。
273: ◯議長(平沼 諭君) これより質疑に入ります。質疑ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
274: ◯議長(平沼 諭君) これをもって質疑を終わります。
これより討論に入ります。討論ありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
275: ◯議長(平沼 諭君) これをもって討論を終わります。
これより、同意第4号について採決いたします。
本件はこれに同意することにご異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
276: ◯議長(平沼 諭君) ご異議なしと認めます。
よって、本件はこれに同意することに決しました。
これをもって、本定例会に付議されました事件はすべて議了いたしました。
市長の平成13年度の施政方針のもと、4月から執行していただくわけでございますが、理事者におかれましては、各議員から出されました意見を十分尊重され、市政の発展に十分な努力を傾注されるよう、期待するものでございます。
また、議員各位には終始熱心に慎重審議をしていただき、かつ、議会運営にご協力を賜りましことに、厚くお礼申し上げる次第でございます。
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市長あいさつ
277: ◯議長(平沼 諭君) 閉会に当たり、市長よりごあいさつを受けることにします。市長。
(市長 安曽田 豊君 登壇)
278: ◯市長(安曽田 豊君) 閉会にあたりまして、一言御礼のごあいさつを申し上げます。
本定例会におきましては、平成13年度一般会計予算をはじめ、その他諸議案についてご提案いたしましたところ、議員の皆様方におかれましては慎重なるご審議を賜り、本日ここに全議案滞りなく議了いただきましたことに対しまして、厚く御礼を申し上げる次第でございます。
本定例会中、議員の皆様方から賜りました貴重なるご意見、ご質疑等につきましては、十分にその意を踏まえまして、今後の市政執行に当たってまいる所存でございますので、議員各位におかれましては、なお一層のお力添えを賜りますようお願い申し上げまして、甚だ簡単ではございますけれども、閉会のごあいさつとさせていただきます。
どうもありがとうございました。
279: ◯議長(平沼 諭君) なお、本日の定例会を最後に、議会事務局長の西村 勉氏が今月の末をもちまして退職される運びとなっております。議員各位の同意を得まして、感謝の言葉を一言言っておきたいと思います。
長い間、どうもありがとうございました。
局長から、議員諸氏へのお礼のごあいさつを受けることにします。
(事務局長 西村 勉君 登壇)
280: ◯事務局長(西村 勉君) 貴重な時間をとっていただきまして、申しわけございません。
同僚職員にも定年退職する者がおりますのに、配慮していただきまして、ありがとうございます。未熟ですが、議会事務局長として有終の美を飾らせていただきました。定年後、また別な道を歩んでいきたいと思います。本当にお世話をかけました。ありがとうございました。(拍手)
281: ◯議長(平沼 諭君) これをもって、平成13年橿原市議会3月定例会を閉会いたします。
午後4時37分 閉会
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